対象:住宅・不動産トラブル
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鈴木 豪一郎
宅地建物取引主任者
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品格法・瑕疵担保責任・アフターサービス
のりあきさん
不動産ドクターの鈴木豪一郎です。
のりあきさんのおっしゃる“アフターサービス”とは定期点検業務のことでしょうか?
良く言う
A・瑕疵担保責任(2年保証)
B・住宅の品質確保の促進に関する法律(10年保証)と
C・アフターサービス(定期点検など)
はそれぞれ別物です。
おそらくA・瑕疵担保責任のことをおっしゃっていると思いますので
その仮定でお話しします。
第三者に転売されるとメーカーとしてはその責任が消滅します。
つまり、のりあきさんも転得者さんもメーカーからの保証は受けられません。
しかし、(私の場合は)売却する際に、メーカーに対してA/B/Cを転得者さんに継承させたいので認めてほしい旨を願い出て保証書やアフターサービス書などを転得者さん名に変えてもらうことはよく行います。
しかし、それを認めてくれるかどうかはあくまでメーカーの善意ですのでそこはお話合いになります。
補足
気になる点として、のりあきさんから転得者さんへの契約において
瑕疵担保免責になっていますか?
個人間売買であれば、「瑕疵担保責任は負わない」むねの契約が可能です。
仲介業者によっては「引き渡しから2ヶ月間は売主(のりあきさん)が瑕疵担保責任を負う」
などと勝手に入れてしまっているケースがあります。
その場合、のりあきさんはメーカーからの保証が受けられない一方で
転得者さんには保証をしなければいけなくなります。
ご確認ください。
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