- 中西 優一郎
- 弁護士法人アルテ 代表弁護士
- 兵庫県
- 弁護士
-
06-6435-8309
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
ラジオ(FMあまがさき、「中西優一郎のLaw・and・Order」の第39回目、平成24年12月27日分)に出演致しました。
「借家人が無断で取り付けたクーラーは買い取る必要あるの?」
私は、賃貸マンションを所有しています。
先日、引っ越しで退去する借家人から、自分で部屋に取り付けたクーラーを買い取って欲しいと言われました。
私は、クーラーの取り付けを承諾していません。
このような場合、クーラーを買い取る必要はあるのでしょうか。
というテーマでお話ししました。
賃貸借契約の終了時に、借家人が取り付けた造作をめぐってもめることがあります。
造作とは、建物に付加されたもので、借家人の所有に属し、建物の使用に客観的便益を与えるものです。
借家人が無断で造作を設置していた場合、大家はその造作を買い取る必要はありません。
むしろ、大家は、借家人に対し、その造作を建物から取り外して元に戻すよう、原状回復を請求できます。
これに対し、大家が造作の設置を承諾していた場合、借家人から買い取り請求があれば、法律上、大家は買い取らなければならないとされていますが(借地借家法33条)、この規定は強行規定ではないので、造作を買い取らない旨の特約をしておくと買い取り義務を免れます。
賃貸借は、後に紛争とならないよう、契約で十分な取り決めをしておくことが大切です。
番組内容の概要
番組では、造作買取請求権について、
「造作を買い取る必要はあるの?」
「造作買取請求権とは?」
「造作を撤去するよう要求できる?」
「造作の取り付けを承諾していたらどうなるの?」
などについてお話ししました。
内容の概要は、以下のとおりです。
造作を買い取る必要はあるの?
・造作買取請求権とは
・対象となるものは
・大家の承諾を得ていない場合
造作を撤去するよう要求できる?
・原状回復義務
・借家人が原状回復しない場合
造作の取り付けを承諾していたらどうなるの?
・債務不履行(賃料不払い)による解除の場合
・期間満了による退去の場合
・造作を買い取らない特約
・買い取り価格について
その他、気を付けること
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このコラムの執筆専門家
- 中西 優一郎
- (兵庫県 / 弁護士)
- 弁護士法人アルテ 代表弁護士
企業法務から身近な法律相談まで幅広く対応いたします。
弁護士法人アルテ代表弁護士。東京大学法学部卒。企業法務に従事し、労働問題(会社側)に精通。著書「外国人雇用の実務」(同文舘出版)。ラジオ番組出演(FMあまがさき「中西優一郎のLaw and Order」)。商工会議所、大学、企業での講演・セミナー多数。
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人事・労務・労働問題(使用者側)の案件を多く取り扱っています。
企業内外において、人事・労務・労働問題に関する講演・セミナーも行っています。
尼崎で開業する前は、東京の外資系法律事務所、及び国内企業法務を取扱う法律事務所にて勤務し、労働問題、コーポレート/M&A、ファイナンス等の企業法務に従事していました。
英語を使用する業務(英文契約書の作成、外国人の方の雇用手続等)にも積極的に取り組んでいます。
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