- 中西 優一郎
- 弁護士法人アルテ 代表弁護士
- 兵庫県
- 弁護士
-
06-6435-8309
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
「大家さんが家賃の増額を請求…従わないといけないの?」
私は、賃貸マンションを借りて、家族と住んでいます。
先日、大家さんから部屋の家賃の増額を請求されました。
大幅に増額する内容でしたので、納得できないのですが、部屋を借りている以上、従わないといけないのでしょうか。どう対応したらいいのでしょうか。
というテーマでお話ししました。
借家で起こるトラブルでは、賃料の値上げをめぐる事例が多く見受けられます。一度決めた賃料について、年数の経過に伴い現状に合わないものになった場合に、貸主が一定金額の値上げを通告するのに対し、借主が認めないといったトラブルが典型的です。
借主は、貸主の値上げの申入れを拒否する場合は、賃料不払いとならないよう供託の手続きをすることになります。
その後、当事者間で話し合いがまとまらない場合は、調停、訴訟等に進みます。
裁判手続で和解が成立しなければ、最終的には訴訟で判決を出してもらうことになりますが、裁判では建物の価額、建物に対する税金、付近一帯の賃料、経済事情の変動等の様々な事情を総合的に考慮して判断されます。
番組内容の概要
番組では、賃貸借について、
「増額賃料を支払わないといけないの?」
「裁判になったらどうなるの?」
「増額が認められる場合は?」
「増額が確定したらどうなるの?」
などについてお話ししました。
内容の概要は、以下のとおりです。
増額賃料を支払わないといけないの?
・賃貸借契約とは
・家賃の増額を請求された場合の対処法
・供託について
裁判になったらどうなるの?
・調停とは
・訴訟とは
・調停と訴訟の手続きの流れ
・調停と訴訟の費用
家賃の増額が認められる場合は?
・家賃の増額が認められる場合とは
・不動産に対する税金
・不動産の価格
・付近一帯の賃料
・経済事情の変動
・近傍同種建物の賃料との比較
増額が確定したらどうなるの?
・増額が確定した場合
・差額の精算
その他、賃貸借で気を付けること
ホームページ(http://www.hanshin-law.com/)のブログで、企業法務に関するコラムを掲載しておりますので、よろしければご覧下さいませ。
このコラムの執筆専門家
- 中西 優一郎
- (兵庫県 / 弁護士)
- 弁護士法人アルテ 代表弁護士
企業法務から身近な法律相談まで幅広く対応いたします。
弁護士法人アルテ代表弁護士。東京大学法学部卒。企業法務に従事し、労働問題(会社側)に精通。著書「外国人雇用の実務」(同文舘出版)。ラジオ番組出演(FMあまがさき「中西優一郎のLaw and Order」)。商工会議所、大学、企業での講演・セミナー多数。
このコラムに関連するサービス
職場のトラブルを予防・解決いたします
- 料金
- 5,000円
人事・労務・労働問題(使用者側)の案件を多く取り扱っています。
企業内外において、人事・労務・労働問題に関する講演・セミナーも行っています。
尼崎で開業する前は、東京の外資系法律事務所、及び国内企業法務を取扱う法律事務所にて勤務し、労働問題、コーポレート/M&A、ファイナンス等の企業法務に従事していました。
英語を使用する業務(英文契約書の作成、外国人の方の雇用手続等)にも積極的に取り組んでいます。
このコラムに類似したコラム
夫が死亡したら、賃貸マンションから退去しなくていいの? 中西 優一郎 - 弁護士(2013/01/25 09:56)
借家人が無断で取り付けたクーラーは買い取る必要あるの? 中西 優一郎 - 弁護士(2013/01/07 16:03)
家主が敷金を返さずにリフォーム代を請求してきた…どうする? 中西 優一郎 - 弁護士(2013/09/24 19:29)
最近、私が受講した、不動産関係事件の研修 村田 英幸 - 弁護士(2012/09/22 12:03)
『ペット育児マガジン Peiku Magazine』2011年1月ー2月 金井 高志 - 弁護士(2011/02/06 12:12)