大家さんが家賃の増額を請求...従わないといけないの? - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

弁護士法人アルテ 代表弁護士
兵庫県
弁護士
06-6435-8309
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:民事家事・生活トラブル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

大家さんが家賃の増額を請求...従わないといけないの?

- good

  1. 暮らしと法律
  2. 民事家事・生活トラブル
  3. 民事家事・生活トラブル全般
ラジオ(FMあまがさき、「中西優一郎のLaw・and・Order」の第61回目、平成25年5月30日分)に出演致しました。

「大家さんが家賃の増額を請求…従わないといけないの?」

私は、賃貸マンションを借りて、家族と住んでいます。

先日、大家さんから部屋の家賃の増額を請求されました。

大幅に増額する内容でしたので、納得できないのですが、部屋を借りている以上、従わないといけないのでしょうか。どう対応したらいいのでしょうか。

 

というテーマでお話ししました。

借家で起こるトラブルでは、賃料の値上げをめぐる事例が多く見受けられます。一度決めた賃料について、年数の経過に伴い現状に合わないものになった場合に、貸主が一定金額の値上げを通告するのに対し、借主が認めないといったトラブルが典型的です。

借主は、貸主の値上げの申入れを拒否する場合は、賃料不払いとならないよう供託の手続きをすることになります。

その後、当事者間で話し合いがまとまらない場合は、調停、訴訟等に進みます。

裁判手続で和解が成立しなければ、最終的には訴訟で判決を出してもらうことになりますが、裁判では建物の価額、建物に対する税金、付近一帯の賃料、経済事情の変動等の様々な事情を総合的に考慮して判断されます。

番組内容の概要

番組では、賃貸借について、

「増額賃料を支払わないといけないの?」

「裁判になったらどうなるの?」

「増額が認められる場合は?」

「増額が確定したらどうなるの?」

などについてお話ししました。

内容の概要は、以下のとおりです。

増額賃料を支払わないといけないの?

・賃貸借契約とは

・家賃の増額を請求された場合の対処法

・供託について

裁判になったらどうなるの?

・調停とは

・訴訟とは

・調停と訴訟の手続きの流れ

・調停と訴訟の費用

家賃の増額が認められる場合は?

・家賃の増額が認められる場合とは

・不動産に対する税金

・不動産の価格

・付近一帯の賃料

・経済事情の変動

・近傍同種建物の賃料との比較

増額が確定したらどうなるの?

・増額が確定した場合

・差額の精算

その他、賃貸借で気を付けること

ホームページ(http://www.hanshin-law.com/)のブログで、企業法務に関するコラムを掲載しておりますので、よろしければご覧下さいませ。

 |  コラム一覧 | 

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(兵庫県 / 弁護士)
弁護士法人アルテ 代表弁護士

企業法務から身近な法律相談まで幅広く対応いたします。

弁護士法人アルテ代表弁護士。東京大学法学部卒。企業法務に従事し、労働問題(会社側)に精通。著書「外国人雇用の実務」(同文舘出版)。ラジオ番組出演(FMあまがさき「中西優一郎のLaw and Order」)。商工会議所、大学、企業での講演・セミナー多数。

06-6435-8309
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ このコラムに関連するサービス

対面相談 経営者・人事労務担当者のための「労働問題法律相談」

職場のトラブルを予防・解決いたします

料金
5,000円

人事・労務・労働問題(使用者側)の案件を多く取り扱っています。
企業内外において、人事・労務・労働問題に関する講演・セミナーも行っています。
尼崎で開業する前は、東京の外資系法律事務所、及び国内企業法務を取扱う法律事務所にて勤務し、労働問題、コーポレート/M&A、ファイナンス等の企業法務に従事していました。
英語を使用する業務(英文契約書の作成、外国人の方の雇用手続等)にも積極的に取り組んでいます。

経営者・人事労務担当者のための「労働問題法律相談」

このコラムに類似したコラム

夫が死亡したら、賃貸マンションから退去しなくていいの? 中西 優一郎 - 弁護士(2013/01/25 09:56)

借家人が無断で取り付けたクーラーは買い取る必要あるの? 中西 優一郎 - 弁護士(2013/01/07 16:03)

最近、私が受講した、不動産関係事件の研修 村田 英幸 - 弁護士(2012/09/22 12:03)

『ペット育児マガジン Peiku Magazine』2011年1月ー2月 金井 高志 - 弁護士(2011/02/06 12:12)