- 中西 優一郎
- 弁護士法人アルテ 代表弁護士
- 兵庫県
- 弁護士
-
06-6435-8309
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
ラジオ(FMあまがさき、「中西優一郎のLaw・and・Order」の第34回目、平成24年11月22日分)に出演致しました。
「どんな行為がパワハラになるの?」
私は、化粧品メーカーの販売部門で課長をしています。
先日、販売ノルマを達成できなかった社員に対し、他の社員の面前で、ノルマを達成できなかった理由を問いただし、厳しく叱責してしまいました。
最近、パワハラという言葉をよく聞きますが、具体的にどのような行為がパワハラとなるのでしょうか。
というテーマでお話ししました。
パワハラとは、職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える行為をいいます。
適正な範囲であれば業務上の指導でありパワハラには当たりませんが、実際にはパワハラと業務上の指導との線引きが難しい場合があります。
適正な範囲かどうかは、言動の意図・目的、内容、態様等から、指導の必要性及び相当性を考慮して判断されます。
一般的に、暴行・脅迫、人格を非難するような暴言、業務上不要なことや実行不可能なことを強制させる言動などは、パワハラに当たりますので注意が必要です。
職場のパワハラは、社員のメンタルヘルスの悪化や職場の生産性の低下など、様々な損失をもたらします。
パワハラ被害が出ないよう社内全体で予防・解決の取組みを行う必要があります。
番組内容の概要
番組では、パワハラについて、
「パワハラとは?」
「どんな行為がパワハラになるの?」
「パワハラを予防するには?」
「パワハラを解決するには?」
などについてお話ししました。
内容の概要は、以下のとおりです。
パワハラとは?
・パワハラの定義
・職場内の優位性
・業務の適正な範囲を超える
・精神的苦痛・身体的苦痛を与える行為
・厚生労働省 平成24年3月「職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言」
どんな行為がパワハラになるの?
・業務上の指導とパワハラとの線引き
・パワハラの具体例について
・セクハラとの比較
パワハラを予防・解決するには?
・現状と問題点を把握する
・ガイドライン等のルール作成
・パワハラ研修の実施
・組織の方針や取組について周知・啓発
・相談窓口の設置
・外部専門家との連携
その他、パワハラで気を付けること
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このコラムの執筆専門家
- 中西 優一郎
- (兵庫県 / 弁護士)
- 弁護士法人アルテ 代表弁護士
企業法務から身近な法律相談まで幅広く対応いたします。
弁護士法人アルテ代表弁護士。東京大学法学部卒。企業法務に従事し、労働問題(会社側)に精通。著書「外国人雇用の実務」(同文舘出版)。ラジオ番組出演(FMあまがさき「中西優一郎のLaw and Order」)。商工会議所、大学、企業での講演・セミナー多数。
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人事・労務・労働問題(使用者側)の案件を多く取り扱っています。
企業内外において、人事・労務・労働問題に関する講演・セミナーも行っています。
尼崎で開業する前は、東京の外資系法律事務所、及び国内企業法務を取扱う法律事務所にて勤務し、労働問題、コーポレート/M&A、ファイナンス等の企業法務に従事していました。
英語を使用する業務(英文契約書の作成、外国人の方の雇用手続等)にも積極的に取り組んでいます。
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