独占禁止法の優越的地位の濫用と下請法(研修)を受講しました。 - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:企業法務

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
尾上 雅典
(行政書士)
河野 英仁
(弁理士)

閲覧数順 2024年04月26日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

独占禁止法の優越的地位の濫用と下請法(研修)を受講しました。

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 企業法務
  3. 企業法務全般

eラーニングで日本弁護士連合会の研修を受講しました。

 

 講座名       独占禁止法の優越的地位の濫用と下請法

 研修実施日  2012年9月18日開催

 実施団体名  日本弁護士連合会       

 認定番号           (会内研修の認定番号、又は外部研修実施団体の認定番号)

 

 

[講師]
大東 泰雄 弁護士(第二東京弁護士会)

近時の閉塞的な経済情勢のなか、企業間でも優越的地位を利用した不公正な取引が増加し、独占禁止法の規制も強化されてきています。  この研修では、独占禁止法における優越的地位の濫用につき相談を受けた場合に、弁護士としての実務的・実践的な対応方法について、公正取引委員会の審査局で勤務経験のある大東泰雄弁護士(第二東京弁護士会)に講演いただきました。

 また、下請法についても規制強化されていることから、同様に弁護士としての対応についてお話いただきました。

 

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律2条9項5

 

 自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、次のいずれかに該当する行為をすること。

 継続して取引する相手方(新たに継続して取引しようとする相手方を含む。ロにおいて同じ。)に対して、当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を購入させること。

 継続して取引する相手方に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。

 取引の相手方からの取引に係る商品の受領を拒み、取引の相手方から取引に係る商品を受領した後当該商品を当該取引の相手方に引き取らせ、取引の相手方に対して取引の対価の支払を遅らせ、若しくはその額を減じ、その他取引の相手方に不利益となるように取引の条件を設定し、若しくは変更し、又は取引を実施すること。

このコラムに類似したコラム

ドリームゲート VOL51 金井 高志 - 弁護士(2010/07/15 17:00)

下請代金支払遅延等防止法 村田 英幸 - 弁護士(2012/11/17 20:39)

「独占禁止法入門」(研修)を受講しました。 村田 英幸 - 弁護士(2012/11/16 07:03)

ドリームゲート VOL. 58 金井 高志 - 弁護士(2011/02/23 16:00)

ビジネス法務2010年11月号、独禁法 村田 英幸 - 弁護士(2013/09/19 09:10)