労働者派遣法の研修を受講しました。 - 労働問題・仕事の法律全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士
専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

労働者派遣法の研修を受講しました。

- good

  1. キャリア・仕事
  2. 労働問題・仕事の法律
  3. 労働問題・仕事の法律全般

eラーニングで日本弁護士連合会の研修を受講しました。

 

 

 講座名      基礎から学ぶ・労働者派遣法のすべて              

 研修実施日  20091215日開催

 実施団体名  日本弁護士連合会       

 認定番号           (会内研修の認定番号、又は外部研修実施団体の認定番号)

 

[講師]
棗 一郎 弁護士(第二東京弁護士会)
村田 浩治 弁護士(大阪弁護士会)
三浦 直子 弁護士(東京弁護士会)
上田 裕 弁護士(埼玉弁護士会)

 

No

講座タイトル

時間

 

 

 

再生

01

貧困問題連続講座 基礎から学ぶ・労働者派遣法のすべて パート1

00:25:43

 

 

 

02

貧困問題連続講座 基礎から学ぶ・労働者派遣法のすべて パート2

01:27:46

 

 

 

03

貧困問題連続講座 基礎から学ぶ・労働者派遣法のすべて パート3

01:00:32

 

 

 

02:54:01

 

 

 

                                                              

1、派遣労働者が、一般と特定の2種類の労働者派遣のいずれかに区別されるのかを注意を要する。特定の場合は、高度の専門性のある職務内容である必要がある。                                                             

                                                              

                                                              

2、違反法規の特定

  以下に、実務上よく問題となる条文を引用する。

 

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
(昭和六十年七月五日法律第八十八号)

(用語の意義)

第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。

 派遣労働者 事業主が雇用する労働者であって、労働者派遣の対象となるものをいう。

 労働者派遣事業 労働者派遣を業として行うことをいう。

 一般労働者派遣事業 特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいう。

 特定労働者派遣事業 その事業の派遣労働者(業として行われる労働者派遣の対象となるものに限る。)が常時雇用される労働者のみである労働者派遣事業をいう。

 紹介予定派遣 労働者派遣のうち、第五条第一項の許可を受けた者(以下「一般派遣元事業主」という。)又は第十六条第一項の規定により届出書を提出した者(以下「特定派遣元事業主」という。)が労働者派遣の役務の提供の開始前又は開始後に、当該労働者派遣に係る派遣労働者及び当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受ける者(以下この号において「派遣先」という。)について、職業安定法 その他の法律の規定による許可を受けて、又は届出をして、職業紹介を行い、又は行うことを予定してするものをいい、当該職業紹介により、当該派遣労働者が当該派遣先に雇用される旨が、当該労働者派遣の役務の提供の終了前に当該派遣労働者と当該派遣先との間で約されるものを含むものとする。

 

(就業条件等の明示)

第三十四条  派遣元事業主は、労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明示しなければならない。

 当該労働者派遣をしようとする旨

 第二十六条第一項各号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項であつて当該派遣労働者に係るもの

 第四十条の二第一項各号に掲げる業務以外の業務について労働者派遣をする場合にあつては、当該派遣労働者が従事する業務について派遣先が同項の規定に抵触することとなる最初の日

 派遣元事業主は、派遣先から第四十条の二第五項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、当該通知に係る業務に従事する派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務について派遣先が同条第一項の規定に抵触することとなる最初の日を明示しなければならない。

 

(労働者派遣の期間)

第三十五条の二  派遣元事業主は、派遣先が当該派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けたならば第四十条の二第一項の規定に抵触することとなる場合には、当該抵触することとなる最初の日(筆者注、いわゆる「抵触日」)以降継続して労働者派遣を行ってはならない。

 派遣元事業主は、前項の当該抵触することとなる最初の日の一月前の日から当該抵触することとなる最初の日の前日までの間に、厚生労働省令で定める方法により、当該抵触することとなる最初の日以降継続して労働者派遣を行わない旨を当該派遣先及び当該労働者派遣に係る派遣労働者に通知しなければならない。

 

(労働者派遣の役務の提供を受ける期間)

第四十条の二  派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務(次に掲げる業務を除く。第三項において同じ。)について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。

 次のイ又はロに該当する業務であって、当該業務に係る労働者派遣が労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及びその雇用の安定に資すると認められる雇用慣行を損なわないと認められるものとして政令で定める業務

 その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務

 その業務に従事する労働者について、就業形態、雇用形態等の特殊性により、特別の雇用管理を行う必要があると認められる業務

 前号に掲げるもののほか、次のイ又はロに該当する業務

 事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であって一定の期間内に完了することが予定されているもの

 その業務が一箇月間に行われる日数が、当該派遣就業に係る派遣先に雇用される通常の労働者の一箇月間の所定労働日数に比し相当程度少なく、かつ、厚生労働大臣の定める日数以下である業務

 当該派遣先に雇用される労働者が労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項 及び第二項 の規定により休業し、並びに育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (平成三年法律第七十六号)第二条第一号 に規定する育児休業をする場合における当該労働者の業務その他これに準ずる場合として厚生労働省令で定める場合における当該労働者の業務

 当該派遣先に雇用される労働者が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第二号 に規定する介護休業をし、及びこれに準ずる休業として厚生労働省令で定める休業をする場合における当該労働者の業務

 前項の派遣可能期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

 次項の規定により労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間が定められている場合 その定められている期間

 前号に掲げる場合以外の場合 一年

 派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務について、派遣元事業主から一年を超え三年以内の期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間を定めなければならない。

 派遣先は、前項の期間を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、当該派遣先の事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合に対し、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者に対し、当該期間を通知し、その意見を聴くものとする。

 派遣先は、労働者派遣契約の締結後に当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る業務について第三項の期間を定め、又はこれを変更したときは、速やかに、当該労働者派遣をする派遣元事業主に対し、当該業務について第一項の規定に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない。

 厚生労働大臣は、第一項第一号の政令の制定若しくは改正の立案をし、又は同項第三号若しくは第四号の厚生労働省令の制定若しくは改正をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

 

(派遣労働者の雇用)

第四十条の三  派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務(前条第一項各号に掲げる業務を除く。)について派遣元事業主から継続して一年以上前条第一項の派遣可能期間以内の期間労働者派遣の役務の提供を受けた場合において、引き続き当該同一の業務に労働者を従事させるため、当該労働者派遣の役務の提供を受けた期間(以下この条において「派遣実施期間」という。)が経過した日以後労働者を雇い入れようとするときは、当該同一の業務に派遣実施期間継続して従事した派遣労働者であって次の各号に適合するものを、遅滞なく、雇い入れるように努めなければならない。

 派遣実施期間が経過した日までに、当該派遣先に雇用されて当該同一の業務に従事することを希望する旨を当該派遣先に申し出たこと。

 派遣実施期間が経過した日から起算して七日以内に当該派遣元事業主との雇用関係が終了したこと。

 

第四十条の四  派遣先は、第三十五条の二第二項の規定による通知を受けた場合において、当該労働者派遣の役務の提供を受けたならば第四十条の二第一項の規定に抵触することとなる最初の日以降継続して第三十五条の二第二項の規定による通知を受けた派遣労働者を使用しようとするときは、当該抵触することとなる最初の日の前日までに、当該派遣労働者であって当該派遣先に雇用されることを希望するものに対し、雇用契約の申込みをしなければならない。

 

筆者注、この期間を雇い止めにして、期間経過後、再度、同一派遣先に同一労働者を派遣することにより、派遣法の脱泡行為をすることが実務上しばしば見受けられる(いわゆる「クーリング期間」の悪用問題)。

 

第四十条の五  派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務(第四十条の二第一項各号に掲げる業務に限る。)について、派遣元事業主から三年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けている場合において、当該同一の業務に労働者を従事させるため、当該三年が経過した日以後労働者を雇い入れようとするときは、当該同一の派遣労働者に対し、雇用契約の申込みをしなければならない。

                                                              

                                                              

職業安定法
(昭和二十二年十一月三十日法律第百四十一号)

(労働者供給事業の禁止)

第四十四条  何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。

                                                              

このコラムに類似したコラム

労働者派遣法の平成24年改正、その1 村田 英幸 - 弁護士(2013/08/29 10:42)

労働者派遣法の平成24年改正、その6 村田 英幸 - 弁護士(2013/08/29 10:56)

労働者派遣法の平成24年改正、その7 村田 英幸 - 弁護士(2013/08/29 10:57)

解雇禁止-10、労働者派遣業法 村田 英幸 - 弁護士(2013/03/04 20:29)

労働契約法の研修を受講しました。 村田 英幸 - 弁護士(2012/10/26 12:00)