離婚トラブル 慰謝料が請求できない? - 離婚問題全般 - 専門家プロファイル

林 炳大
Direkto 離婚事務所 代表
神奈川県
行政書士

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阿部 マリ
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閲覧数順 2024年04月25日更新

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離婚トラブル 慰謝料が請求できない?

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離婚問題

 離婚の際、相手方に浮気など、原因がある場合は、

慰謝料を請求することができます。


 ところが、相手が浮気をしていても、離婚の際に相

手方に慰謝料を請求できない場合があります。


 それは、どの様なときでしょうか。


 通常慰謝料は、離婚原因を作った有責配偶者に対

して、一方が請求できるものです。典型的な例として

は、「夫が妻子を捨てて、愛人と共に暮らしてしまい、

生活費も入れてくれない」と言うのがありますが、この

場合は離婚となった場合夫に慰謝料を請求できます。


 それに対して、夫婦双方に原因がある場合や離婚

原因が性格の不一致の場合は慰謝料を請求すること

は難しくなります。


 また、以前より家庭内別居のような状態であり、夫婦

関係が破綻しているのが明らかな場合は、その状態で

配偶者に不貞行為があったとしても、直接の離婚原因

とは判断されずに、慰謝料を請求することはできない

とされております。


 離婚を考えるときは、良く状況を判断してから、慰謝料

請求などを行うようにしましょうk。


                        離婚のDirekto

                        代表 林 炳大


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