- 林 炳大
- Direkto 離婚事務所 代表
- 神奈川県
- 行政書士
対象:離婚問題
- 岡野あつこ
- (離婚アドバイザー)
離婚トラブル 離婚における慰謝料の基準
-
今回は、「離婚における慰謝料の基準」についてお話をさせて
頂きます。
離婚における慰謝料とは、離婚によって被る精神的苦痛を、
慰謝する金銭的損害賠償のことです。ですから、慰謝料請求
が認められるためには、相手方に不貞行為、暴力行為、虐待
行為などの、いわゆる有責行為がなければいけません。
つまり、単なる性格の不一致で離婚をする場合は、慰謝料
請求権が発生しない場合があります。
また、別居など夫婦関係がすでに破綻状態となってしまった
後に相手方が異性とお付き合いをしても、離婚の原因とはみな
されず、異性とのお付き合いを原因とする慰謝料請求をするこ
とはできないとされているので、お気をつけください。
なお、相手に離婚の原因があり、慰謝料額を定める場合は、
以下の事項が参考とされると言われております。
①相手方の離婚の責任の程度
②相手方の裏切りの程度
③精神的苦痛の程度
④婚姻期間(婚姻前の同棲期間が考慮されることもあります。)
⑤当事者の社会的地位
⑥支払い能力
⑦未成熟の子の存在
⑧離婚後の要扶養
以上が慰謝料額を取り決める際に参考される項目です。
如何でしょうか。よくテレビなどで「慰謝料〇千万円」なんて
取り上げられていますが、あれはあくまでも芸能人などの話で
あって、実際には、何千万単位の慰謝料が発生することは、ほ
とんどありません。
離婚・家族問題相談事務所
代 表 林 炳大
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