- 鈴木 祥平
- 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:離婚問題
- 岡野あつこ
- (離婚アドバイザー)
離婚慰謝料の相場について
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配偶者に不倫をされて離婚をしようと思ったけど、離婚をして新しい生活を始めようとしてもまとまったお金が必要。だから、不倫の代償として相手方に慰謝料を請求したいがいくら請求できるのかがわからない。そんな疑問を持っている人は多くいると思います。
実は、実際に事件を担当している弁護士にとっても具体的にいくらの慰謝料を請求できるかについて明確に「○○○万円請求できます!」と断言ができるものではありません。というのも、慰謝料には明確な算定根拠や算定基準があるわけではないからです。数式にあてはめるように慰謝料金額が算出できたら弁護士も苦労はしません。法律相談を受けて「いくらくらい慰謝料を請求できそうですか?」と聞かれたときには、感覚的にお答えをせざるを得ないというところがあります。
「不倫をされて、毎日毎日食事も喉を通らずに精神的に辛い生活を過ごすことを強いられた。しかも、不倫の証拠はある。ですから、慰謝料は1000万円頂きます!」と強く相手方に出たところで、相手方に支払うだけの資力(財産や収入)がなければ、精神的苦痛に見合うだけの慰謝料を請求することはできません。お金がない人からお金を取ることは法律の力をもってしてもできないわけです。
離婚慰謝料を定める際に考慮される要素には、以下のようなものがあります。
1.離婚に至ったのはどちらに責任がどれだけあるのか
2.どの程度の精神的苦痛を受けたのか
3.精神的苦痛を受けることを余儀なくされた期間はどの程度か
4.慰謝料を支払う側の支払い能力
5.その他
です。離婚に至った理由が、「配偶者の不貞行為」による場合には、上記の要素に加えて以下の要素を加味して判断がされます。
1.不貞行為に及んだ回数は何回なのか
2.不貞行為に及んでいた期間はどの程度の期間か
3.不貞行為に至った経緯はどのようなものか
4.不貞行為の相手方が妊娠・出産したなどの事情
5.不貞行為をされたことによって心の病(うつ病等)を患った
などを考慮して、「精神的苦痛の程度」に応じた金額を支払うことになります。慰謝料の相場としては、100万円~300万円の間に収まることがほとんどです。そして、もっとも多い分布としては200万円くらいです。300万円を超えるような慰謝料が認められることがありますが、それは不貞行為を働いた配偶者の社会的地位や支払い能力が高いなどの事情が働いているのだと思われます。
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