国際離婚 夫又は妻が音信不通 - 離婚問題全般 - 専門家プロファイル

林 炳大
Direkto 離婚事務所 代表
神奈川県
行政書士

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対象:離婚問題

阿部 マリ
阿部 マリ
(行政書士・家族相談士)
阿部 マリ
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(行政書士・家族相談士)
岡野あつこ
(離婚アドバイザー)

閲覧数順 2024年04月24日更新

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国際離婚 夫又は妻が音信不通

- good

離婚問題

 本日は、秋を感じる青空ですね。


 さて、今回は外国人の夫又は妻が

行方不明になった場合についてお話

をさせて頂きます。


 最初に肝心なのが、居住地がどこ

であるかです。


 もし、主な居住地が日本であれば、

離婚は可能です。


 何故なら、主な居住地の法律が適

用されるからです。


 ある程度音信不通となっている期間

が必要となりますが、調停を申し立て

て、その後裁判となるのですが、結局

相手方が出廷しなければ、離婚が認め

られるようになります。


 ちなみに、民法では3年以上生死不

明が条件とされております。


 ただ、相手が音信であることを証明

する必要もあります。


 それと、気をつけて頂きたいことが、

あります。それは相手方の国の法律

です。


 例えば、フィリピンは離婚禁止国と

なっておりますので、日本国内で離婚

が成立しても、フィリピン国籍の方と再

婚するのは、難しくなります。


 国際結婚をするときは、もしもの事を

考えて、その辺りの事も調べておくこと

をお勧め致します。


              離婚のDirekto

              代表 林 炳大

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