相続と事業承継 - 事業再生と承継・M&A全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

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対象:事業再生と承継・M&A

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第4章 相続と事業承継

 今まで説明してきた通り、有効な事業承継の対策を講じなければ、円滑な事業承継は達成されません。

 円滑な事業承継を行うためには、次の2つの観点からの検討が不可欠です。

(ⅰ)株式その他の事業用資産の後継者への集中

(ⅱ)後継者以外の相続人への配慮(遺留分減殺請求の問題)

 まず、(ⅰ)については、企業経営の観点からは、後継者およびその他の友好株主に2/3以上の株式を集中させることが望ましいといえます。また、中小企業においては、会社の所有と経営の分離が図られておらず、経営者の個人資産が事業用に投入または賃貸されているケースも多いため、企業の存続・発展のためには、個人名義となっている株式以外の事業用資産も後継者に集中して承継させることが必要になります。

 他方、(ⅱ)については、株式や事業用資産以外の資産が多数あれば、これらを後継者以外の相続人に相続させることで、他の相続人の遺留分侵害を避けることができますが、そのような場合は多くないと考えられます。

 そこで、以下、遺産分割、売買、生前贈与、「相続させる」旨の遺言、遺贈、死因贈与について、有効な事業承継という観点から検討してみます。

 

法的性質

遺言の要否

経営者の生前に効力が生じるか

売買

契約

不要

生じる

生前贈与

契約

不要

生じる

死因贈与

契約

不要

生じない

遺産分割

協議・調停・審判

あってもなくても

生じない

「相続させる」旨の遺言

単独行為

必要

生じない

遺贈

単独行為

必要

生じない

 

第1 遺産分割

1 メリット

 遺産分割の手続は、遺言がなければ、共同相続人間の協議によって行われ、その後、家庭裁判所による調停、審判に移行しますから、共同相続人間の公平は図られやすいといえます。

また、一度、遺産分割がなされれば、債務不履行を理由とした解除を認めないのが判例です(最判平成元・2・9民集43巻2号1頁)から、法的安定性が高いといえます。

 相続税負担が発生しますが、売買や贈与に比べて、その負担が少なくてすみます。

 

2 デメリット

 遺産分割は、共同相続人間での協議という形で始められますが、被相続人の遺言がなければ、協議が調う可能性は高いとはいえず、家庭裁判所の調停、審判という段階に至ることもあります。こうした場合、時間がかかりますから、経営の空白域が生じるおそれがあります。

 そして、家庭裁判所による審判になれば、事業承継に必要な株式や財産が相続人間で分散してしまう等会社経営の観点から好ましくない結果となることもありえます。

 

3 導入方法

 被相続人に遺言がない場合と遺言がある場合に分けて考えることができます。

(1)遺言がない場合

遺言がない場合には、遺産分割の一般原則にしたがって、相続人間の協議・調停・審判という段階をたどることになります。

(2)遺言がある場合

 これに対して、遺言がある場合について、以下、述べます。

 経営者は遺言による遺産分割方法の指定(民法908条)を行い、後継者に株式や事業用資産を可能な限り集中させることができます。これにより、共同相続人間の協議をそれ以外の資産について集中させ、時間の短縮を図ることができます。

 また、遺産の共有状態を保ったとしても、直ちに経営に影響が出ない場合で、後継者の育成が必要な場合には、経営者は遺言によって、相続開始の時から5年以内で遺産分割を禁止する措置をとることも考えられます。

 なお、法定相続分を超える価額の目的物の指定、すなわち、相続分の指定を伴う遺産分割方法の指定が遺言でなされた場合に、他の相続人の遺留分を侵害していれば、遺留分減殺請求権の行使を受けます。そして、遺留分減殺請求権が行使された場合には、その遺言は侵害の限度で効力を失うこととなり、その修正された相続分にしたがい遺産分割が行われることになります。

 経営者の遺言による遺産分割方法の指定によって取得した権利については、第三者に対する対抗要件は不要ですが(最判平成14・6・10家裁月報55巻1号77頁)、それ以外の権利については、遺産分割後、対抗要件を備える必要があります(最判昭和46・1・26民集25巻1号90頁)。

 

第2 売買

1 メリット

 現経営者の存命中に、後継者に株式、事業用資産を集中することができますから、会社の事業承継につき既成事実を作ることができます。

 また、売却対価が不相当に安い価額でなければ、遺留分減殺請求を受けることもありません(民法1039条参照)から、後になって売買が覆されることもなく、法的安定性は非常に高いといえます。

 

2 デメリット

 後継者に目的物を買い取るだけの資金が必要となります。買い取り資金確保のための役員報酬等について、後継者の所得税負担等が発生します。

 さらに、被相続人が生前に売買代金を取得するので、被相続人の生前に所得税の負担が生じます。

 

3 導入方法

 後継者は買い取り資金を会社から借りて、役員報酬により借入金を返済する方法があります。

また、買い取り資金を会社から借りなくても、売買代金を長期の分割払いにすれば、後継者は、事業承継後も相続人に対して返済を継続することができて、事業用資産を取得することが可能になります。

 

第3 生前贈与

1 メリット

 現経営者の存命中に、後継者に株式、事業用資産を集中できますから、会社の事業承継につき既成事実を作ることができます。

また、売買と異なり、後継者に買い取り資金が不要となります。

 

2 デメリット

 相続人に対する生前贈与は、それが特別受益とされる場合、相続開始よりも相当以前になされたものであって、その後の時の経過に伴う社会経済事情や相続人等の関係者の個人的事情の変化を考慮すると、減殺請求を認めることが当該相続人に酷である、といった特段の事情のない限り、遺留分減殺請求の対象になります(最判平成10・3・24民集52巻2号433頁)。

 また、後継者となる者の贈与税負担等が発生します。

 

3 導入方法

遺留分減殺請求を避ける方法は、第2章・第10 遺留分・9で前述した通りになります。

 

第4 「相続させる」旨の遺言

1 メリット

 遺言者には、遺言撤回の自由が保障されています(民法1022条)から、経営者は、相続開始直前まで、会社の経営権を掌握することができます。

 また、後継者に相続税負担が発生しますが、売買や贈与の場合に比べて、その負担は小さいといえます。

 さらに、「相続させる」遺言を受けた相続人は、第三者に対して対抗要件の具備なくしてその権利取得を主張することができます(最判平成14・6・10家裁月報55巻1号77頁)。

 

2 デメリット

 遺留分を侵害すれば、遺留分減殺請求を受ける可能性があります。

 また、後継者となる者の相続税負担等が発生します。

 

3 導入方法 

 遺言は要式行為ですから、一定の方式に従う必要があります。

 

第5 遺贈

1 メリット

 遺言者には、撤回の自由が保障されています(民法1022条)から、経営者は、相続開始直前まで、会社の経営権を掌握することができます。

 また、後継者に相続税負担が発生しますが、売買の場合の所得税や贈与の場合の贈与税に比べて、その負担は小さいといえます。

 

2 デメリット

 遺贈をしても、受遺者が放棄することがあり(民法986条1項、990条・915条)、必ずしも経営者の意向が実現されるとは限りません。

 また、遺留分を侵害する遺贈は遺留分減殺請求を受ける可能性があります。

 また、後継者となる者の相続税負担等が発生します。

 

3 導入方法

 遺贈は遺言によって行われますから、要式行為となり、一定の方式に従う必要があります。

 また、遺贈を受けた相続人は、第三者に対する対抗要件を備える必要があります(最判昭和39・3・6民集18巻3号437頁)。

 

第6 死因贈与

1 メリット

 死因贈与をした者には、撤回の自由が保障されています(最判昭和47・5・25民集26巻4号805頁)から、経営者は、相続開始直前まで、会社の経営権を掌握することができます。

 遺贈の場合と異なり、死因贈与は被相続人と受贈者との契約ですから、死後、受贈者は贈与を受けることを放棄することができません。よって、生前の経営者の意向が必ず実現されます。

 

2 デメリット

 遺留分を侵害すれば、遺留分減殺請求を受ける可能性があります。

 また、後継者となる者の相続税負担等が発生します。

 

3 導入方法

 死因贈与は、贈与の効力が生じた時点では贈与者が死亡していますので、贈与者の意思について争いが生じることがあります。後日の紛争を回避するためにも、書面、できれば、公正証書にしておくことが望ましいといえます。

 また、実務上、死因贈与も遺言と同様に、執行者を選任することが認められています(最高裁家庭局長回答昭和37・7・3家2第119号、法務省民事局第一課長回答昭和41・6・14民事一発第277号)。

これは、受贈者は、贈与者の死後、その相続人に義務の履行を求めることになりますが、相続人が任意の履行に応じてくれない場合も少なくないためです。

また、贈与者が死因贈与契約後、生前に目的物を売却してしまうと死因贈与は履行不能となり、法的安定性が害されます。そこで、贈与の目的物が不動産の場合には、贈与者の生前に不動産登記法105条2号の仮登記をしておくことが考えられます。公正証書の中で「贈与者は、贈与物件について受贈者のため始期付所有権移転の仮登記をなすものとし、贈与者は受贈者がこの仮登記手続きを申請することを承諾した。」という文言を記載しておけば、公正証書の正またはは謄本を持って受贈者がこの仮登記を単独申請することができます。

これにより、契約後に贈与者の気が変わって、当該不動産を売却したり、相続開始後、相続人が勝手に相続登記をしてしまう事態を回避することができます。

【死因贈与契約公正証書文例】

第1条 贈与者は、贈与者の死亡によって効力を生じ、死亡と同時に所有 

   権が受贈者に移転するものと定めて、平成○年○月○日、贈与者所

   有の次の物件を、無償で受贈者に贈与することを約し、受贈者は、これを承諾した。

   ≪贈与物件の表示≫

第2条 贈与者は、贈与物件について受贈者のため始期付所有権移転の仮登記をなすものとし、贈与者は受贈者がこの仮登記手続きを申請することを承諾した。

第3条 贈与者は、次の者を執行者に指定する。

   住  所

   職  業

   氏  名

    生年月日

□各手段の比較

 

時間

労力

手続費用

法的安定性

遺留分減殺請求のおそれ

対価

税金

遺産分割

×

×

高い

あり

不要

相続税

売買

高い

なし

※1  

必要

所得税

生前贈与

やや低い※3

あり

不要

贈与税

※2

「相続せる」旨の遺言

低い

あり

不要

相続税

遺贈

低い

あり

不要

相続税

死因贈与

やや低い※4

あり

不要

相続税

(○ かからない、△ かかる場合もある、× かかる)

※1 ただし、売却価格が不相当な場合には、遺留分減殺請求のおそれあ  

  り

※2 ただし、相続時精算課税の特例あり

※3 書面によらない贈与は、未履行部分につき撤回可(民法550条)

※4 書面があっても意思表示による撤回可(最判昭和47・5・25民集26巻4号805頁)

 

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