【コラム】遺留分算定において、被相続人の保証債務は控除されるか
「保証債務(連帯保証債務を含む)は、保証人において将来現実にその債務を履行するか否か不確実であるばかりでなく、保証人が複数存在する場合もあり、その場合は履行の額も主たる債務の額と同額であるとは限らず、仮に将来その債務を履行した場合であっても、その履行よる出捐は、法律上は主たる債務者に対する求償権の行使によって返還を受けうるものであるから、主ため債務者が弁済不能の状態にあるため保証人がその債務を履行しなければならず、かつ、その履行による出捐を主たる債務者に求償しても返還を受けられる見込みがないような特段の事情が存在する場合でない限り、民法1029条所定の「債務」に含まれないものと解するのが相当」(東京高判平成8・11・7高民集49巻3号104頁)とされます。 |
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