- 芦川 京之助
- 横浜リーガルハート司法書士事務所 司法書士
- 神奈川県
- 司法書士
対象:法律手続き・書類作成
- 安井 大樹
- (司法書士)
- 折本 徹
- (行政書士)
司法書士の芦川京之助でございます。
建築資金のための住宅ローンの登記手続について、ご説明いたします。
第1段階の登記
ご自分の所有する土地に、住宅ローンの金融機関の「抵当権設定登記」をします。
あるいは、建築する土地を購入して、住宅ローンの金融機関の「抵当権設定登記」をします。
この登記をすることにより、建築資金の一部を金融機関が融資実行します。
建築する土地を購入し、ご自分名義に所有権移転登記を完了した場合、不動産取得税(都道府県税)がかかります。
居住用(ご自分で住む)の建物を建築する土地を購入した場合、不動産取得税の延納手続をするか、あるいは、登記完了後、約3か月後に郵送される納税通知書で納付します。
不動産取得税を納付した場合、建物の完成後、所有権保存登記をした後、不動産取得税の還付手続をすることにより、通常、先に納付した不動産取得税が返却されます。
第2段階の登記
建物が完成しましたら、建築会社指定の「土地家屋調査士」が、「建物表題登記」をします。
この費用は、約8万から9万円かかります。
ご自分で「土地家屋調査士」を選ぶことも可能です。(報酬が自由化されております。)
第3段階の登記
「建物表題登記」の完了後、新築建物の引渡し日(最終の建築代金の支払い日)に、通常、次の登記をします。この登記は、司法書士が代理して申請します。通常、銀行指定の司法書士が行います。ご自分で司法書士を選ぶことも可能です。(報酬が自由化されております。)
1 土地について、新住所で、「登記名義人の住所変更登記」
2 土地について、新住所で、「抵当権の債務者住所変更登記」
3 新築建物について、新住所で、「所有権保存登記」
4 新築建物に「抵当権追加設定登記」
建築する土地を購入して金融機関の抵当権を設定している場合、金融機関によって、次の二通りの登記手続があります。
5 先に登記した抵当権が、土地購入代金のためだけの場合は、建物の建築資金のための住宅ローンの抵当権を新たに設定登記します。
この場合、登記の件数が増えますので、登記費用も余分にかかります。
さらに、新たに設定登記する抵当権が、住宅金融支援機構の場合、住宅金融支援機構は第1順位であることが条件ですから、順位変更登記も必要となり、さらに、登記費用が加算されます。
先に登記した抵当権が、土地購入代金と建築資金の両方を担保している抵当権の場合は、上記4の新築建物に「抵当権追加設定登記」だけで、別途、新たな抵当権を設定登記することはありません。
この方が、登記費用が安く済みます。
以上の登記をすることにより、金融機関が最終代金の融資実行をします。この日が建物の引き渡し日となります。
なお、上記1・2のように、通常、土地について「登記名義人住所変更登記」と「抵当権の債務者住所変更登記」を同時にします。
建物の所有権保存登記は、通常、新住所で登記します。
その結果、土地に登記された住所と建物に登記された住所が相違しますので、土地について、住所変更の登記が必要となります。
居住用(ご自分で住む)の建物の所有権保存登記を完了した場合、不動産取得税(都道府県税)がかかります。
この場合の不動産取得税は、約3万円から5万円です。(一つの目安です。)
所有権保存登記完了後、約3か月後に郵送される納税通知書で納付します。所有権保存登記を新住所で登記していない場合は、新住民票を都道府県税事務所に提出します。
以上、登記手続の第1段階、第2段階と第3段階の登記が必要となり、第1段階と第3段階の登記を司法書士が代理して登記します。
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