相続人の中に行方不明者などがいる場合 - 法律手続き・書類作成全般 - 専門家プロファイル

安井 大樹
司法書士安井事務所 所長
東京都
司法書士

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対象:法律手続き・書類作成

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相続人の中に行方不明者などがいる場合

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相続人の中に行方不明、生死不明でなかなか帰ってくる見込みのない人(これを「不在者」といいます)がいる場合、遺産分割協議、相続登記、相続放棄などの手続きができなくなってしまう場合があります。
このような場合、裁判所に申立てをして不在者財産管理人を選任することとなります。(※不在者の生死不明な状態が7年以上続いている場合は「失踪宣告」の審判を受けることができます。)
選任された不在者財産管理人は、不在者に代わって遺産分割協議に参加したり、相続登記や相続放棄の手続きを行うことができます。

 

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