- 安井 大樹
- 司法書士安井事務所 所長
- 東京都
- 司法書士
対象:法律手続き・書類作成
- 折本 徹
- (行政書士)
- 高島 一寛
- (司法書士)
亡くなった人の遺産は相続人に受け継がれますが、どのような割合で受け継がれるのでしょうか。
まず、亡くなった方が遺言書を書いていた場合、その遺言書が有効ならば、遺産はその内容どおりの割合で受け継がれることになります。
また、相続人全員で遺産分割の協議を行った場合も、遺産はその遺産分割協議の内容どおりに分けられることになります。
遺言や遺産分割協議がない場合は、法律で定められた割合で相続人が受け継ぎ、共有することとなります。これを「法定相続分」といいます。
法定相続分は、誰が相続人となるかによってそれぞれ民法に定められています。
【法定相続分】
①配偶者と子が相続人となる場合
配偶者=1/2、子=1/2
②配偶者と父母(直系尊属)が相続人となる場合
配偶者=2/3、父母=1/3
③配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合
配偶者=3/4、兄弟姉妹=1/4
1.上記①のケースで子が数人いるときは、子は1/2をさらに均等の割合で相続することになります。
例)①のケースで子がABC3人の場合
配偶者=1/2、子A=1/6、子B=1/6、子C=1/6
また、父母が婚姻していない状態で生まれた子(非嫡出子)の場合、相続分は婚姻して生まれた子(嫡出子)の1/2となります。
2.上記②のケースで、両親とも健在の場合は1/3を父母均等の割合で相続することになります。
例)②のケースで父母が健在の場合
配偶者=2/3、父=1/6、母=1/6
3.上記3のケースで兄弟姉妹が複数人いる場合は、兄弟姉妹は1/4をさらに均等の割合で相続することになります。
例)③のケースで兄D、妹Eがいる場合
配偶者=3/4、兄D=1/8、妹E=1/8
また、兄弟姉妹がいわゆる異母兄弟姉妹、異父兄弟姉妹であった場合、相続分は同じ父母から生まれた兄弟姉妹の1/2となります。
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