- 高島 一寛
- 高島司法書士事務所 代表 司法書士
- 千葉県
- 司法書士
対象:法律手続き・書類作成
- 折本 徹
- (行政書士)
- 高島 一寛
- (司法書士)
2.遺産分割による相続登記
次の2つに当てはまる場合には、遺産分割協議による相続登記をします。
(1) 被相続人が遺言書を作成していない。
(2) 相続人が2名以上いて、その法定相続分と異なる割合で遺産を分ける。
なお、法定相続分と異なるというのは、割合が異なる他に、相続人中の1名が単独で不動産を相続する場合も含みます。
遺産分割協議による相続登記をするためには、相続人による遺産分割についての合意内容を記した遺産分割協議書を作成します。
この遺産分割協議書には、相続人全員が署名し実印により押印します。そして、相続登記などの遺産相続手続きをするときには印鑑証明書を付けます。
上記のとおり、遺産分割協議書へは相続人全員による署名押印が必要です。したがって、相続人のうちの1人の行方が分からないからといって除外することはできません。
また、一部の相続人が話し合いに応じない場合でも、遺産の一部分についてのみ協議を成立させることもできません。
・遺産分割協議書の作成について
遺産分割協議書にはきまった書式はありません。被相続人および相続人を住所氏名などで特定し、誰がどのように遺産を引き継ぐかの協議内容が明確になっていれば、それで充分でしょう。
ただし、相続人ご自身が作成された遺産分割協議書には、記載内容に不備があるケースがとても多いです。とくに相続登記は、不動産という高額な財産を対象とする手続きです。そのため、当事者や不動産などの特定に少しでも問題があると、法務局で受付してもらえないこともあります。
そこで、司法書士に相続登記を依頼したときは、司法書士が作成した遺産分割協議書に、相続人全員が署名押印するのが通常だと思われます(司法書士は相続登記の付随業務として、遺産分割協議の作成をおこなうことができます)。
また、相続人自身が作成する場合でも、署名押印する前に専門家のチェックを受けるのがよいでしょう。
(次回に続く)
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遺産分割協議書の作成については、高島司法書士事務所ウェブサイトの下記ページも参考にしてください。
「相続登記」に関するまとめ
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