- 谷口 憲子
- 株式会社カラットクラブ 修復・離婚カウンセラー 離婚相談救急隊・サロン長
- 離婚アドバイザー
対象:夫婦問題
- 佐藤 千恵
- (離婚アドバイザー)
- 阿妻 靖史
- (パーソナルコーチ)
【相談実例】不妊治療に非協力的な夫。損害賠償の請求はできる?
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こんにちは! 修復・離婚カウンセラーの谷口です。
今回は実際に相談をお受けした、「不妊治療に非協力的な夫と離婚したら損害賠償の請求ができるかどうか」に悩まれる女性の方について、相談でお答えしました実例をお話しします。
■相談者 30代後半の女性
夫婦で不妊治療をしていました。夫婦共に結果が悪く、私は医者から急ぎましょうと言われ、今しか子供を作るチャンスはありませんでした。夫は医者から禁煙を言い渡され、医者と私の前でその約束をしたにも関わらず、人工授精をしたり処方された薬を飲んでいる最中に再び喫煙し約束を破りました。
夫にはいま子供は欲しくないと言われ、離婚の話も出ています。離婚後、私の年齢からすると子供を授かる可能性は低くなる一方ですが、私が子供を産むチャンスを奪った事に対しての精神的苦痛の損害賠償責任として慰謝料を請求することはできますか?
■カウンセラー谷口からの回答
不妊治療の最中に約束を破られ、あげく今は子供は欲しくないと言われて離婚話も出ているとは、どんなに驚き傷つかれたことでしょう。夫に慰謝料請求をしたくなるお気持ち、よくわかります。
あなたは医者から急ぎましょうと言われた事で、言葉に出来ないほど精神的にプレッシャーを日々感じていたことでしょう。お子さんが欲しい、だから医者の言う事が全てであり今しかチャンスはない、喫煙は不妊治療には悪影響だと思っていらした事と思います。きっと、夫もあなたと最初は同じような思いであったことでしょう。
ですが、あなたの「子供が欲しい、今しかチャンスはない」という気持ちが強すぎる余り、夫はあなたと一緒の思いを抱えつづけることが難しくなっていったのかも知れません。だからといって決してあなたのせいではなく、医者に言われればそれは誰でも同じように焦ってしまうと思います。
私どもは法律家ではなく法的なご質問にお答えすることはできませんが、弁護士であっても「あなたが子供を産むチャンスを夫が奪ったこと」に対しての精神的苦痛の損害賠償としての慰謝料請求が認められるかどうかは、一度相談をしてみて、さらにはやってみないと分からないでしょう。
お気持ちはよくわかりますが、そのことに時間をかけるよりも、「もう35歳だからおしまい」ではなく、「まだ35歳だからチャンスはある」と思って、次の人生の準備に入っていただきたいと思います。
離婚が避けられないのであれば仕方がありませんが、夫を責めるよりも次の新しい人生で幸せになる、と考えてみることも必要なことかもしれません。どうかあなた自身の人生を大切にして幸せになるために、頑張ってください。応援しています!
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