相続対策②相続財産の把握(不動産限定) - 相続財産 - 専門家プロファイル

田中 恵利子
田中不動産鑑定事務所 代表
神奈川県
不動産鑑定士

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対象:遺産相続

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相続対策②相続財産の把握(不動産限定)

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「財産の正確な把握」について、コラムを作成します。

相続財産とくに不動産の特定は、生前に是非行ってほしいことです

では、不動産の特定方法として、ご自身でできる方法をご説明します。

・直近の納税通知書の確認(毎年1月1日現在の情報)

 こちらは課税財産(地番、数量、評価額など)が記載されています。ただし、非課税になっている財産(例として公衆用道路、墓地など)は記載されていないケースもあります。所有者に役所から毎年郵送されてきます。

・名寄帳(なよせちょう)のチェック

名寄帳は、ある人物が持っている不動産の一覧表のことで、一筆一棟ごとの「固定資産課税台帳」を所有者ごとにまとめたものです。

基本的にご本人であれば、役所で所定の申請書を記載して、手数料を払えば、写しを請求可能です。(代理人でも取得可能)

ご注意していただきたいのは、不動産を法人名義にしている場合には、この名寄帳に記載されてこないことです。

・登記事項証明書

地番や家屋番号がわかれば、不動産の所在する管轄の法務局で取得可能です。個人でもインターネットで取得も可能です。こちらの書類では、現在の所有者を確認することだけでなく、名義変更漏れなどのチェックもできます。

意外に多いのが、故人の名義のままで相続の際に名義変更漏れをしているケースです。

早めに気づけば、トラブルの防止につながります。

登記事項証明書には、乙区という記載箇所があり、所有権のある甲区に目が行きがちですが、乙区もしっかり把握されることをおすすめします。

乙区に制限付きの所有権がないか、否か

所有権仮登記、地役権、賃借権、休眠担保権等です。こちらの権利があると売却を予定されている場合には、解除等に時間がかかり、相続発生時に納税期限に間に合わなくなることもあります。早めの確認をおすすめします。

・公図、測量図、建物図面、竣工図など

こちらも、登記事項証明書と同様に管轄の法務局で取得が可能ですが、登記事項証明書と違い、インターネットで取得できる法務局とまだ取得できない法務局があります。すでに実測されているかたは実測図も参考になります。

隣接地、公道などとの境界確定の有無についても調べておくこともおすすめします。

・土地・建物の賃貸借契約書など

賃貸物件の状況把握ができます。借地上の建物の登記事項証明書の取得もおすすめします。

・所有者(被相続人)に生前に詳細を聞いておくこと

地方などで多いのですが、近所の方に土地を無償で貸しているケースなどもあり、所有者である被相続人に経緯などを聞いておきましょう。

最後に、上記で調査した不動産は、現状把握のためにも現地に見に行くことをおすすめします。

上記の調査は、専門家によっても調査するしないなど様々な意見はあります。一般的な調査方法を列挙させていただきましたが、所有されている不動産によってはさらに詳細な調査を必要とする場合があることにご注意いただければと思います。

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