工事引渡遅延損害金の定め方 - 新築工事・施工全般 - 専門家プロファイル

菊池 克弘
都市環境建設株式会社 代表取締役
東京都
建築家

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閲覧数順 2024年04月19日更新

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工事引渡遅延損害金の定め方

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契約関係 注意事項

 マイホーム建築において、工事の完成が遅れてしまうことは、珍しくありません。そしてこのような場合を想定して、請負契約時に、予定の引渡日から遅れること1日につきいくらと、履行遅延損害金(違約金)を定めます。 

 ところで、この履行遅延損害金の定め方に、工事業者によっては複雑な算定式を用いて算出している会社もございます。しかしながら、複雑な算定式では、一般の方ではいくらになるかも判断できませんし、実際に発生する損害より著しく少額になってしまうこともございます。

 そこで、履行遅延損害金(違約金)を定める時には、例えば、工事代金に1日あたり1/4000を乗じた金額にするなど、簡単な算定式で定めておいたほうが無難であると思われます。

  

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