不動産登記済権利証・不動産登記識別情報の紛失 - 住宅・不動産トラブル全般 - 専門家プロファイル

木原 洋一
株式会社ライビックス住販 代表取締役社長
不動産コンサルタント

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対象:住宅・不動産トラブル

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不動産登記済権利証・不動産登記識別情報の紛失

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任意売却

任意売却の相談でよくあるのが
不動産登記済権利証・不動産登記識別情報
を紛失したが任意売却は出来ますか?
という相談です。

これは一般的には「権利証」と呼ばれているものです。
権利証とは?
不動産登記申請書と同じ内容の副本を
法務局に提出し登記完了した後に「登記済」と
法務局の印鑑を押してもらった書類のことです。
コンピューター化に伴って
平成17年以降は薄緑色の1枚の紙になりました。

基本的にはその不動産には1部しかなく
通常は本人が所有しています。
たとえば他人に売却して、所有権を移転する際には
この権利証と印鑑証明書と
司法書士への委任状と本人確認が必要になります。

この権利証と呼ばれるものは、現在2種類存在します。
平成17年以前は「 不動産登記済権利証」で
10ページくらいの冊子になっています。
平成17年以降は「
不動産登記識別情報」で
薄緑色の1枚の紙で登記ナンバーのところに
マスクシールが貼ってあります。

権利証の説明が長くなりましたが、
実は任意売却される方はこの大切な
「権利証」
を紛失されている方が多いのです。
理由としては、
返済に行き詰まってくると
住宅のことが重荷となり、愛着がなくなるケースや
離婚をした相手が持っていってしまって
無くしているとか様々です。

なくしてしまったが
”大切なもの”という認識があるので
冒頭のような問い合わせになるのですが
大丈夫です。
心配は要りません。

この不動産登記済権利証・不動産登記識別情報 
にかわる書類を作成すれば売買の登記はできます。
ただし、
その書類を作成するには費用が別途かかりますので
「権利証」
の取り扱いは十分に気をつけてください。



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