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渋谷 好幸
株式会社渋谷都市開発 代表取締役
東京都
不動産コンサルタント

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「アットホームタイム」 不動産の味方at homeより

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アットホームタイム No.373 2012.12.20発行紙から抜粋

重複登記(二重登記)とは?

あるユーザーさんのこんな問い合わせから・・・                                              

「この度、保有する土地建物を売却することになり、登記の調査を専門家に依頼したところ、土地に同じ建物の登記が二重にされているとの指摘を受けました。こんなことは普段からありえる事なのでしょうか?」

という質問がありました。この二重登記について解説がされていました。当サイト、All Aboutへもありそうな、質問ですね!では、解説を見て行きましょう。

不動産登記制度では、登記記録は一筆の土地または一個の建物ごとに作成される「一不動産一登記記録主義の原則」が取られています。従って、すでに登記されている不動産について、重ねて不動産の表題登記の申請があった場合、その申請は「申請に係る登記がすでに登記されている時」に該当するものとして却下されることになります。

本来、登記申請に関する審査が確実に行われていれば、重複登記は未然に防げる筈ですが、実際には、既登記の不動産と申請された不動産の表示が多少違っている等の理由から、登記官が見落として重複登記を受理することもあり得ます。

◎重複登記発生の主な例。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

重複登記発生の主な例としては、実体と異なる登記記録(土地の地目・地積、建物の種類・構造・床面積)がなされる場合に、実体と一致して登記申請がなされるケース、または正確な登記記録がなされているうえに、実体と異なって受理されてしまうケース等があります。)

◎重複登記がされた場合の対応。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

重複登記が発生しないように予防策を検討する必要があることはもちろん、既に発生した重複登記がある場合、これを速やかに解消することが「不動産の物理的現況および権利関係を明確に公示し、不動産取引の安全と円滑化を図る」という不動産登記の目的・機能を発揮させるために必要です。

重複登記がなされてしまった場合の効力については、実務では原則として後に表題登記されたほうが無効と解されています。この場合は登記官が職権で後にされた表題登記を抹消することができるとされています。しかし、本来、重複登記には種々の態様があり、いずれの登記が有効であるかの判定は、形式的に時間的先後のみによって決定するのでは無く、実体関係に照らしていずれの表記がより真実に合致するかなど、判定してから決します。

登記実務においても、重複登記の登記名義人が異なり、しかも、双方が所有権の帰属を争っているような場合には、登記官が職権によって一方の登記記録を閉鎖することは事実上困難と考えられています。

仮想の出来事では無く、実際に起きていたありうる現象ですね。自己判断だけではなく、身近の司法に詳しい方などに声を掛けて判断しましょう。

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