滞納税の処分による差押 - 住宅・不動産トラブル全般 - 専門家プロファイル

木原 洋一
株式会社ライビックス住販 代表取締役社長
不動産コンサルタント

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対象:住宅・不動産トラブル

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滞納税の処分による差押

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任意売却

滞納税の処分による差押通知が届いたと、
あわてて電話があり、自宅を公売にされ、
直ぐにでも追い出されるのではないか心配だと
相談がありました。

滞納税の処分による不動産の差押は、
まずは滞納税者に通知して、
滞納税を払わないまま売却できないように、
不動産登記簿へ差押の記載がされるだけです。
この後、分納払いなどの相談があり、
それに応じなければ公売にされ、
最終的には自宅を追い出されるのです。

ではこの期間はどのくらいでしょうか?
分納払いなどに対して誠意がなかったり、
一切連絡が取れなかったりした場合などでも
早くて1年くらいでしょうか。

このように滞納税の処分による差押がなされても
実生活には何ら影響がありません。
とはいえ納税しない限り、
その差押えられた不動産の売却はできませんし、
納税は日本国民の義務ですから、
少しづつでも分納することが望ましいでしょう。



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