- 赤坂 卓哉
- エーエムジェー株式会社 代表取締役
- クリエイティブディレクター
対象:クリエイティブ制作
- 赤坂 卓哉
- (クリエイティブディレクター)
- 赤坂 卓哉
- (クリエイティブディレクター)
景品表示法 二重価格表示Q&A 景品表示について
-
景品表示法 二重価格表示Q&A 景品表示について
今回は弊社クライアントからのご質問について
回答した内容を紹介致します。
●二重価格表示 Q&A 間違った解釈は危険
~~~~
●二重価格表示 Q&A 間違った解釈は危険
ご質問内容
=====
「HP上に、ユーザーには分かりにくい場所へ小さく表示、
実際の実売がなくとも比較対象価格にして、問題にならないのでしょうか」
=====
HP上に、
小さく分かりにくい場所 又は
いくつも階層を重ね、ユーザー認知がしにくい場所 へ
比較対象価格を置き、販売期間の実績を作ってから
二重価格表示を行う。
*HPトップにキャンペーンとして二重価格表示の展開をする
===
上記の行為は、残念ながら「有利誤認」の可能性があります
===
念のため、消費者庁に問い合わせをしたところ、
パブリックコメントではありませんが、
弊社と同様に、有利誤認の可能性有りとの回答。
【では、まず二重価格表示についておさらい】
=過去の販売価格と比較した場合=
【過去の販売価格と比較する場合の条件】
●条件1
過去8週間に前戻って、半数(51%)以上、販売実績がある
●条件2
直近2週間で比較対象とする価格の販売実績がある
この条件1・2の実績があって初めて、過去の販売価格と
二重価格表示をすることができます。
【補足】
販売開始期間が8週間未満の場合・・・
⇒8週間未満の内、半数以上、かつ直近2週間で比較対象
となる販売実績がある場合、二重価格表示が可能
販売開始期間が2週間未満の場合・・・
⇒表示不可
そして・・・
もう一点重要なこと
「二重価格表示」をする場合、
必ず【キャンペーン期間】を設定することが必要です。
「開始と終了」の期日を記載しましょう。
====
では、なぜ今回の内容は有利誤認になる可能性があるのでしょうか?
★ポイント★
比較対象価格との二重価格表示を行うページが同一ではない
*比較対象価格を意図的に、ユーザーにとって分かりにくい場所に展開
することは、有利誤認の可能性があります。
⇒同一ページで展開すべきでしょう。
景品表示法は「事後法」である以上、間違った解釈をしない
ように注意しましょう。
広告の作り方メールマガジン メールマガジン登録
http://aksk-marketing.jp/mailmagazine.html
エーエムジェー株式会社
このコラムに類似したコラム
景品表示法 重要摘発事例 赤坂 卓哉 - クリエイティブディレクター(2013/04/23 12:58)
行政側が発行した資料の使用について 赤坂 卓哉 - クリエイティブディレクター(2012/08/21 11:56)
法規制を複眼的に捉える大切さ 赤坂 卓哉 - クリエイティブディレクター(2012/02/03 12:59)
2012年度版 薬事法・景品表示法・健康増進法セミナー 赤坂 卓哉 - クリエイティブディレクター(2011/12/14 11:50)
健康増進法 特定保健用食品の表示に注意 赤坂 卓哉 - クリエイティブディレクター(2011/12/14 11:00)