- 赤坂 卓哉
- エーエムジェー株式会社 代表取締役
- クリエイティブディレクター
対象:クリエイティブ制作
- 赤坂 卓哉
- (クリエイティブディレクター)
- 赤坂 卓哉
- (クリエイティブディレクター)
景品表示法 重要摘発事例
注釈・打ち消し表現の著しい相違に関する無効
『事後法』である景品表示法は、100%リスクをヘッジできる
法律ではありません。そのため、これまでの摘発事例、最新の
摘発事例を適切に検証する必要がります。
条文解釈をするのは大切ですが、
最も大切なことは、摘発事例を検証することが大切です。
『事後法』である以上、
消費者庁も事前の電話相談以外は受け付けてくれません。
アポイントを取った、広告や表現チェックも対応しません。
理由としては、『事後法』であるため、
消費者庁の担当者自体、その場で、これから展開されるであろう
広告や表示に対する、表記のコミットメント(確約)を提示する
ことができないのです。
平成25年2月
着物レンタル販売を行う企業に対する重要な事例を検証します。
=====
【摘発内容】消費者庁 報道資料より抜粋~
「レンタルふりそで全部に付いてくる、30点のパーフェクトセット!」、
「30点レンタルパーフェクトセット内容はこちら!!」として、
レンタルによるセット商品の内容を記載し、「OE-1031」の型番の
対象役務について、「30点レンタルセット価格 ¥158,000[税込]」
「※写真のコーディネートは、オプション小物(別途料金)
を使用しております。」
⇒この注釈内容を、イメージ写真の下に、掲載しておりました。
=実際=
写真どおりのコーディネートに係るセット商品をレンタルするためには、
「30点レンタルセット価格」として記載された金額のほか、
袋帯、半衿、帯締め、帯揚げ、重ね衿、草履及びバッグをグレードアップ
するために必要な合計107,640円の費用が必要となるなど、
前記a記載のカタログに掲載された合計88点のセット商品について、
写真どおりのコーディネートに係るセット商品をレンタルするためには、
「30点レンタルセット価格」等として記載された金額のほか、
相当程度の費用が必要となるものであった。
=====
以上の内容でポイントとなるのは、
【注釈表示】の有効についてです。
「※写真のコーディネートは、オプション小物(別途料金)
を使用しております。」
⇒こちらの内容を、イメージ写真 直下に掲載しているにも関わらず、
措置命令を下しています。
今回の決定が意味すること
●注釈・打ち消し表示をしていても不当表示になりえる
●注釈表示をしていても、表示・表記との著しい相違が有る場合、意味をなさない
以上
・打ち消し
・注釈
の表記を使用する場合、今一度、その内容が適切であるか、
不当表示になりえないかチェックする必要がございます。
広告の作り方メールマガジン メールマガジン登録
http://aksk-marketing.jp/mailmagazine.html
エーエムジェー株式会社
このコラムに類似したコラム
行政側が発行した資料の使用について 赤坂 卓哉 - クリエイティブディレクター(2012/08/21 11:56)
景品表示法 二重価格表示Q&A 景品表示について 赤坂 卓哉 - クリエイティブディレクター(2012/07/31 15:12)
法規制を複眼的に捉える大切さ 赤坂 卓哉 - クリエイティブディレクター(2012/02/03 12:59)
2012年度版 薬事法・景品表示法・健康増進法セミナー 赤坂 卓哉 - クリエイティブディレクター(2011/12/14 11:50)
健康増進法 特定保健用食品の表示に注意 赤坂 卓哉 - クリエイティブディレクター(2011/12/14 11:00)