- 赤坂 卓哉
- エーエムジェー株式会社 代表取締役
- クリエイティブディレクター
対象:クリエイティブ制作
- 赤坂 卓哉
- (クリエイティブディレクター)
- 赤坂 卓哉
- (クリエイティブディレクター)
先日、折り込みチラシで以下のようなキャッチコピーの商品を
みかけました。
====================
『消費者庁許可(大きく)』
(特定保健用食品)
====================
上記のような表記は、法規制上、問題があるでしょうか?
結論から申し上げると、
「違法の可能性があります」
具体的には、景品表示法違反になる可能性があります。
問題は・・・
『消費者庁許可』と大きく表記している点
もちろん、特定保健用食品は、消費者庁の許可(認可)を
受けた食品となりますが、明らかに、『消費者庁許可』という
コピーを大きく見せ、あたかも、消費者庁がバックアップして
いる商品にみせかけている。
結果、景品表示法上、優良誤認になる可能性があります。
また・・・
薬事法の観点からも、
例えば・・・
医薬部外品の化粧品であっても、
厚生労働省認可 等のコピーを使うことは禁止されています。
このことからも分かる通り、国や自治体がバックアップする
ような表現は、薬事法の中でも禁止をしています。
修正としては
====================
『●●対策~』
(特定保健用食品)
*許可を受けている一文を正確に表現すること
*消費者庁許可 の言葉は削除
====================
尚、この結論に至るまで、実は、消費者庁の担当とやりとり
をしました。
弊社の見解は、
当初より「景品表示法の観点より違反の可能性有り」
まず、トクホを管轄する健康増進法を担当する、
消費者庁の食品表示の担当へ確認しました。
食品表示担当者曰く・・・
「健康増進法においては、トクホの広告の具体的な表記
について規定がない以上、どんなに大きく
消費者庁許可と表記したとしても違法にならない」とのこと。
弊社としては、この解釈はおかしい
間違っている可能性があると考え、
次は、消費者庁の景品表示法の担当へ確認したところ、
景品表示法担当者曰く・・・食品表示の解釈は間違いで、
弊社と同じ見解。
つまり「景品表示法違反の可能性有り」との回答でした。
食品表示の担当者には、正直
驚かされましたが・・・。
上記のように、
1つの法律の理解だけでは、リスクを回避できない可能性
あります。薬事法・景品表示法・健康増進法、しいては
特定商取引法に至るまで、複眼的に理解する必要があります。
1つの法律の解釈だけで、決めつけることはせず、
複眼的に解釈をしていきましょう。
詳しくは、セミナーで解説していきます。
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エーエムジェー株式会社
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