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健康増進法 特定保健用食品の表示に注意

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制作・クリエイティブ 薬事法・景品表示法に関する広告表現

健康増進法 特定保健用食品の表示に注意

健康増進法を管轄する消費者庁より、
特定保健用食品の表示に関する注意事項が出されています。

以下、消費者庁よりの引用

『特保について、許可された保健の用途を強調する表示を
行うことは、許可を受けた保健の用途を超える効果につい
ても、特保として国が許可しているかのような誤認を与え
るものであり、虚偽・誇大表示となるおそれがある。
具体的には、以下のような場合には、虚偽・誇大表示とな
るおそれがある。

1 「食後の中性脂肪の上昇を抑える」という許可表示の
食品について、「食後」という文言を削って、
「中性脂肪の上昇を抑える」という文言のみを表示すること

2 グラフを使用する際に、極端なトリミング
(スケール調整等)や、作為的なデータの抽出を行ったもの

3  アンケートやモニター調査を使用する際に、調査条件
(質問内容、対象者、人数等)を適切に表示しないもの』

『特定保健用食品の表示に関するQ&Aの概要』消費者庁
より引用


弊社のセミナーでは既に、指摘してきた通り

特定保健用食品(トクホ)の許認可を受けた際に、
企業側が提出した臨床データの取り扱いには十分に注意が
必要です。

意図的に、グラフをトリミングしたり、効果を必要以上に
誇大に表現するなどした場合・・・

今後、行政処分の対象となりえる可能性がございます。



詳しい解説などは、最新セミナー内で解説致します。



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(クリエイティブディレクター)
エーエムジェー株式会社 代表取締役

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TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通しており、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。

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