任意売却の際の競売の取り下げとは? - 住宅・不動産トラブル全般 - 専門家プロファイル

木原 洋一
株式会社ライビックス住販 代表取締役社長
不動産コンサルタント

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対象:住宅・不動産トラブル

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任意売却の際の競売の取り下げとは?

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任意売却

任意競売の場合は、ほとんどの債権者は
競売にかけた後でも競売の取り下げをして
任意売却に応じてくれます。

しかし、勘違いなさっている方がいらっしゃいますが、
任意売却に応じたからといって
先に競売を取り下げてくれるわけではありません。
売却代金と引換でなければいけないのです。

理由としましては、
競売を取り下げて任意売却出来る予定だったのが
何らかのアクシデントで
任意売却出来ない事態になったとすると。
債権者は、
再度、競売にかけなければならず
その手間と競売費用が
余分にかかってしまうのです。

また、
任意売却に応じた時点で
競売を取り下げてしまうと
我が家を手放したくない債務者などは
ズルズルと任意売却を
引き伸ばしたりして、
回収が遅れるからなのです。

競売にかけられたということは
その住宅から立ち退かなければならない
最終期限が決められたことになるのです。

担保不動産開始決定通知を受け取ってから
早ければ4ヶ月遅くとも6ヶ月後には
任意売却出来なかったら
競売が執行されるのです。

競売にかけられている方は
早めの相談を!!!

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