民事再生と個人再生の違いは何ですか。 - 民事事件 - 専門家プロファイル

東郷 弘純
東郷法律事務所 代表
東京都
弁護士

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民事再生と個人再生の違いは何ですか。

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こんにちは、弁護士の東郷弘純です。
今日はよくあるご質問を事例形式で紹介致します。


Q:民事再生と個人再生の違いは何ですか。


A:

民事再生、個人再生いずれも民事再生法に規定された手続ですが、個人再生は民事再生を個人が使いやすいように簡易化したものです。

法人の民事再生と個人民事再生の主な違いは以下の通りです。

・個人再生は個人にのみ適用されますが、民事再生は法人及び個人に適用されます。

・個人再生においては、住宅ローンを除いた債務額が5000万円を超えないことが必要ですが、民事再生においてはそのような制限はありません。

・個人再生においては、原則として個人再生委員がつきますが、民事再生においては、原則として監督委員がつきます(東京地方裁判所の場合)。

・費用に関して、民事再生においては、多額の予納金がかかるのに対して、個人再生の場合、原則15万円(東京地方裁判所の場合)になります。

・民事再生において、再生計画案の認可を受けるには、債権者の積極的同意(①議決権者の過半数の同意、②議決権者の議決権の総額の2分の1以上の議決権を有する者の同意)が必要ですが、小規模個人再生においては、消極的同意(不同意議決権者が議決権総数の半数に満たず、かつ、その議決権の額が議決権者の議決権の総額の2分の1を越えないとき)で足り、給与所得者等再生では消極的同意すら必要ありません。


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