- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
【1】お客様と弁護士が契約します。
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【2】弁護士が債権者に受任通知を送付します。
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【3】原則として、債権者と和解が成立するまでは債権者への返済はストップします。
弁護士費用について分割払いを希望する場合は、返済がストップしている間に分割払いをします。過払金の発生が見込まれる事案については、分割払いはせずに回収した過払金から支払うことも可能です。
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【4】弁護士が債権者からお客様の借入の履歴を取り寄せます。(取引履歴の開示請求)
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【5】弁護士がお客様の履歴を法律で決まった利息で再計算し、最終的な借金の総額を算出します。
利息制限法で定められた利率を超える高利息で長年返済している場合は、借金が膨大に減ったり、なくなったり、過払金が返還されたりすることがあります。
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