家事調停の進行 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

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対象:民事家事・生活トラブル

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○調停の進行

○調停委員会

 家庭裁判所は、調停委員会で調停を行う。ただし、家庭裁判所が相当と認めるときは、裁判官のみで行うこと(単独調停)ができる(家事事件手続法247条1項)。

 調停委員会は、裁判官一人及び家事調停委員二人以上(「2人以上」とあるが、通常は2人)で組織する(家事事件手続法248条1項)。

なお、裁判官に代えて、弁護士で5年以上の弁護士経験のある非常勤の家事調停官の場合もあり、家事調停のみを担当するが、家事調停に関する裁判官と同様の権限があり、単独調停を行うこともある(家事事件手続法250条)。

 東京家庭裁判所の実務では、調停員会は、裁判官(または家事調停官)1人、弁護士である調停委員1人、有識者である家事調停委員1人で構成される。家事調停委員は、通常、男性1名、女性1名である。

 調停委員会を組織する家事調停委員は、家庭裁判所が各事件について指定する(家事事件手続法248条2項)。家事調停委員は、非常勤である(家事事件手続法249条1項)。

 調停委員会の決議は、過半数の意見による。可否同数の場合には、裁判官の決するところによる(家事事件手続法248条3項)。

 調停委員会の評議は、秘密とする(家事事件手続法248条4項)。 

調停委員会が行う家事調停の手続は、調停委員会を組織する裁判官が指揮する(家事事件手続法259条)

(手続行為能力)

第252条  次の各号に掲げる調停事件(第1号及び第2号にあっては、財産上の給付を求めるものを除く。)において、当該各号に定める者は、第17条第1項において準用する民事訴訟法第31条 の規定にかかわらず、法定代理人によらずに、自ら手続行為をすることができる。その者が被保佐人又は被補助人(手続行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。)であって、保佐人若しくは保佐監督人又は補助人若しくは補助監督人の同意がない場合も、同様とする。

  夫婦間の協力扶助に関する処分の調停事件(別表第二の一の項の事項についての調停事件をいう。) 夫及び妻

  子の監護に関する処分の調停事件(別表第二の三の項の事項についての調停事件をいう。) 子

  養子の離縁後に親権者となるべき者の指定の調停事件(別表第二の七の項の事項についての調停事件をいう。) 養子、その父母及び養親

  親権者の指定又は変更の調停事件(別表第二の八の項の事項についての調停事件をいう。) 子及びその父母

  人事訴訟法第2条 に規定する人事に関する訴え(第277条第1項において単に「人事に関する訴え」という。)を提起することができる事項についての調停事件 同法第13条第1項 の規定が適用されることにより訴訟行為をすることができることとなる者

  親権を行う者又は後見人は、第18条の規定にかかわらず、前項第1号、第3号及び第4号に掲げる調停事件(同項第1号の調停事件にあっては、財産上の給付を求めるものを除く。)においては、当該各号に定める者に代理して第268条第1項の合意、第270条第1項に規定する調停条項案の受諾及び第286条第8項の共同の申出をすることができない。離婚についての調停事件における夫及び妻の後見人並びに離縁についての調停事件における養親の後見人、養子(15歳以上のものに限る。以下この項において同じ。)に対し親権を行う者及び養子の後見人についても、同様とする。

(調書の作成)

 裁判所書記官は、家事調停の手続の期日について、調停期日調書を作成しなければならない。ただし、裁判長においてその必要がないと認めるときは、この限りでない(家事事件手続法253条)。

・調停手続においては、裁判所の許可を得て、記録の閲覧謄写等ができるが(家事事件手続法254条)、閲覧謄写等の許可は裁判所の裁量であり(254条3項)、裁判所の不許可決定については即時抗告できない。

(記録の閲覧等)

第254条  当事者又は利害関係を疎明した第三者は、家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、家事調停事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は家事調停事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる(家事事件手続法254条1項)。

 家事調停事件の記録中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、当事者又は利害関係を疎明した第三者は、家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、これらの物の複製を請求することができる(家事事件手続法254条2項)。

  家庭裁判所は、当事者又は利害関係を疎明した第三者から前2項の規定による許可の申立てがあった場合(第6項に規定する場合を除く。)において、相当と認めるときは、これを許可することができる(家事事件手続法254条3項)。

  次に掲げる書面については、当事者は、家庭裁判所の許可を得ずに、裁判所書記官に対し、その交付を請求することができる(家事事件手続法254条4項)。

  審判書その他の裁判書の正本、謄本又は抄本

  調停において成立した合意を記載し、又は調停をしないものとして、若しくは調停が成立しないものとして事件が終了した旨を記載した調書の正本、謄本又は抄本

  家事調停事件に関する事項の証明書

  家事調停事件の記録の閲覧、謄写及び複製の請求は、家事調停事件の記録の保存又は裁判所若しくは調停委員会の執務に支障があるときは、することができない(家事事件手続法254条5項)。

  第277条第1項に規定する事項についての調停事件において、当事者から第1項又は第2項の規定による許可の申立てがあった場合については、第47条第3項、第4項及び第8項から第1項までの規定を準用する。

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