- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
個人の借入総額が,原則,年収等の3分の1までに制限される仕組みのこと(一部例外あり)。
総量規制の対象となるのは,「個人向け貸付け」のみであって,「個人向け保証」「法人向け貸付け」「法人向け保証」は対象にならない。また,個人が事業用資金として借り入れる場合,原則として総量規制の対象とはならない。
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