実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)8 - 民事事件 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

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対象:民事家事・生活トラブル

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実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)8

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 第4節 放送事業者の権利  

(複製権)

第98条  放送事業者は、その放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、その放送に係る音・影像を録音し、録画し、写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。

 

(再放送権及び有線放送権)

第99条  放送事業者は、その放送を受信してこれを再放送・有線放送する権利を専有する。

2  前項の規定は、放送を受信して有線放送を行なう者が法令の規定により行なわなければならない有線放送については、適用しない。

 

(送信可能化権)

第99条の2  放送事業者は、その放送又はこれを受信して行う有線放送を受信して、その放送を送信可能化する権利を専有する。

2  前項の規定は、放送を受信して自動公衆送信を行う者が法令の規定により行わなければならない自動公衆送信に係る送信可能化については、適用しない。

 

(テレビジョン放送の伝達権)

第100条  放送事業者は、そのテレビジョン放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその放送を公に伝達する権利を専有する。

    第5節 有線放送事業者の権利  

(複製権)

第100条の2  有線放送事業者は、その有線放送を受信して、その有線放送に係る音・影像を録音し、録画し、写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。

 

(放送権及び再有線放送権)

第100条の3  有線放送事業者は、その有線放送を受信してこれを放送し、又は再有線放送する権利を専有する。

 

(送信可能化権)

第100条の4  有線放送事業者は、その有線放送を受信してこれを送信可能化する権利を専有する。

 

(有線テレビジョン放送の伝達権)

第100条の5  有線放送事業者は、その有線テレビジョン放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその有線放送を公に伝達する権利を専有する。