プログラムの著作物の著作者、保護期間 - 民事事件 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:民事家事・生活トラブル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

プログラムの著作物の著作者、保護期間

- good

  1. 暮らしと法律
  2. 民事家事・生活トラブル
  3. 民事事件

プログラムの著作物の著作者

 

(職務上作成する著作物の著作者)

 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする(著作権法15条1項)。

 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする(著作権法15条2項)。公表は要件とされていない。

 

 保護期間

 (団体名義の著作物の保護期間)

 法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、その著作物の公表後50年(その著作物がその創作後50年以内に公表されなかったときは、その創作後50年)を経過するまでの間、存続する(著作権法53条1項)。

 

このコラムに類似したコラム

著作権法判例百選、映画の著作物 村田 英幸 - 弁護士(2013/12/09 14:04)

映画の著作物の保護期間 村田 英幸 - 弁護士(2013/11/18 07:14)

「原作品」に関する著作権法の規定 村田 英幸 - 弁護士(2013/11/06 10:33)

データベースの著作物 村田 英幸 - 弁護士(2013/06/14 06:23)

二次的著作物 村田 英幸 - 弁護士(2013/06/14 04:46)