破産手続きと所有不動産 - コラム - 専門家プロファイル

東郷 弘純
東郷法律事務所 代表
東京都
弁護士

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閲覧数順 2024年04月18日更新

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破産手続きと所有不動産

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こんにちは、弁護士の東郷弘純です。
今日は破産手続きと所有不動産についてQ&A形式にて説明したいと思います。


Q:現在300万円ほどカード会社と消費者金融に借金があります。リストラにあい,仕事を失ったため,借金が返済できなくなりました。所有している資産としては,自宅マンションがあります。築50年と古く,妻と50%ずつの共有になっています。住宅ローンは15年前に完済しています。借金が返済できないので仕方なく自宅マンションを売却して借金を返そうと思い,不動産業者にいくらで売れるか問い合わせしましたが,自宅マンションは築50年と古く,最寄駅から徒歩20分ほどの場所で不便なところにあるため,資産価値なしと査定されました。自宅を売却したら住むところがなくなるため,できれば自宅は売却したくありません。
現在63歳と高齢であり,仕事も見つからないため,借金が返済できません。
破産手続きを取りたいのですが,自宅マンションは失うことになるのでしょうか。

A:破産手続きを選択した場合,原則として自宅マンションは失うことになります。ただ,本件においては,自宅マンションについて価値なしと査定されており,奥さんと50%ずつの共有名義であるため,破産管財人による自宅マンションの売却が困難な可能性があります。このような場合,奥さんなどに低価格で破産者の自宅マンションの持分を買い取ってもらうという手法がとられるのが一般的です。いくらになるかは破産管財人との交渉になります。したがって,本件においては自宅マンションに住み続けることができる可能性があります。


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