会社が破産した場合の債務整理手続
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こんにちは、弁護士の東郷弘純です。
今日は会社が破産した場合の債務整理手続についてQ&A形式で説明したいと思います。
Q:株式会社を経営しています。会社の経営状態が悪く,資金繰りに窮しており,会社は債務超過状態です。代表者である私は会社の債務の一部(約300万円)についてのみ連帯保証しています。私自身は,消費者金融に約100万円,自宅マンションの住宅ローン債務が約2000万円あります。自宅マンションを残したいのですが,会社のみ破産手続きをとり,代表者である私は別の債務整理の方法をとって自宅マンションを守ることは可能ですか。
A:代表者は個人再生手続きを取ることで自宅を守ることができる可能性が十分にあります。一般論としては,会社が破産手続きをとり,代表者については個人民事再生手続きをとることが可能なケーがあります。本件については,自宅マンションを守りたいとのことなので,住宅資金特別条項付個人民事再生手続きになりますが,これを利用するためには充足しなければならない要件がありますので,弁護士にご相談ください。
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