2度目の破産手続き - コラム - 専門家プロファイル

東郷 弘純
東郷法律事務所 代表
東京都
弁護士

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閲覧数順 2024年04月25日更新

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2度目の破産手続き

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こんにちは、弁護士の東郷弘純です。
今日は2度目の破産手続きについてQ&A形式にて説明したいと思います。

Q:10年前に消費者金融からの借入について返済ができなくなり,破産手続きをしています。再度,消費者金融から借金をしてしまい,任意整理の手続きを行ったのですが,返済できなくなりました。もう一度破産したいのですが可能でしょうか。
破産手続きには,同時廃止になる場合と破産管財人が選任される場合があると聞きましたが,2度目の破産の場合はどちらになりますか。


A:1度目の破産手続き終了から7年を経過すれば,2度目の破産手続きを選択することは可能です。ただし,この場合,破産管財人が選任されるのが原則です。したがって,東京地裁においては,20万円の引継予納金が必要となります。引継予納金は,破産申立て後に一括で支払うか月5万円の4回の分割で支払うかの選択になります。月5万円の4回の分割払いも不可能な場合は,破産申立て前に積立をしておく必要があります。


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