- 前野 稔
- MC PLUS 代表
- 大阪府
- ファイナンシャルプランナー
対象:住宅資金・住宅ローン
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
先日もコラムで書きましたが、平成26年までの3年間については、住宅取得のための
親または祖父母からの贈与については特例措置が認められています。
今年中の贈与であれば、省エネ等住宅で最大1610万円まで無税となります。
この今年中の贈与の条件を満たすにはさまざまな条件がありますが、年齢や所得の条件以外で
注意が必要なものとして「建築時期」があります。
この制度は、
「贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて
住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等をすること」
が条件となっています。
基本的には、 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住することが条件となり、
建売住宅や分譲マンションの取得の場合には、贈与を受けた年の翌年3月15日までに
引渡しを受けていなければなりません。
しかし、注文住宅などの「新築」の場合には、贈与を受けた年の翌年3月15日において
屋根(その骨組みを含みます。)を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の
状態にあるものも含まれます。
つまり、入居が間に合わなくても適用できるケースがあるということになります。
これから、住宅を新築する人は、工期等の問題で来年3月15日の完成に
間に合わないケースでも、今年の条件が適用できることもありますので、
スケジュールをよく確認して計画を進めるようにしてください。
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