住宅売却益の3,000万円控除(住宅売却の特例) - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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住宅売却益の3,000万円控除(住宅売却の特例)

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住宅売却の税金 住宅売却時の確定申告

売却益3,000万円までは課税されません!



今日は、マイホームを売却して利益が出た場合の税金についてです。

昨今の不動産価格の低迷により、マイホームを売却して利益が出るという人は少なくなっていると思われます。しかし、都心の一部では地価が上昇していることから、今後マイホームの売却利益が発生する可能性がある人が増えてくるかもしれません。

マイホームを身内以外の方(第3者)に売却した場合には、売却益(譲渡所得)のうち、3,000万円までは所得税・住民税が課税されないという特例があります。

これは居住年数に関係なく適用を受けることができ、3月15日までに確定申告をすることが要件となっています。

売却益が3,000万を超えるというケースはめったにないでしょうから、マイホームの売却益に対して課税されることはなさそうです。

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