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- ファイナンシャルプランナー
対象:家計・ライフプラン
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。
お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。
退職金は、それまで長く務めたことへの功労の意味や、会社を辞めたあとの生活を支えるものという性格を持つお金です。
そのため、退職金には、勤続年数に応じた退職所得控除というものがあり、さらに退職金に課税される所得税は、他の収入と区別して退職金だけで税金の計算をします(分離課税といいます)。
退職所得についてはこちら⇒http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm
もちろん所得税だけでなく、住民税もかかるのですが、平成25年1月1日以後に受け取る退職金にかかる個人住民税から、「10%の税額控除措置」が廃止されることが決まっています。
それまでは、(退職金額-退職所得控除)×1/2×10%×0.9
で計算されますが、平成25年1月1日以降に受け取る退職金からは、(退職金額-退職所得控除)×1/2×10%となります。
それほど大きな金額ではないかもしれませんが、退職金だからって優遇されるばかりではなくなってきたのかもしれませんね。
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