あれから1年 - 遺産相続全般 - 専門家プロファイル

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あれから1年

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相続専門税理士はこう思う

皆さま、こんにちは。

確定申告期限まで、あと1週間を切りましたが、皆さま、確定申告は順調にお済みでしょうか?

今年はなんと申しましても、東日本大震災のあった年の確定申告です。


平成22年度分から設けられていましたが、被災者の方々には色々な特例ありましたね。

所得税を中心に簡単に項目だけ挙げてみますと、

1)申告・納付等の期限延長(まだ期限が決定していない地域があります)

2)所得税の軽減又は免除

3)源泉所得税の徴収猶予・還付

4)住宅借入金等特別控除の特例

5)財産形成住宅(年金)貯蓄の利子等の非課税

6)納税の猶予

7)予定納税額の減額

8)被災事業用資産の損失に係る取扱い(平成22年度に繰戻して還付可能)

9)純損失の繰越控除(繰越期間3年を5年に)

10)被災代替資産等の特別償却

11)特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例

等があります。


間もなく平成23年3月11日から1年が経とうとしています。

私自身も昨年の3月11日にどのような状況で地震を迎えたのか、今更ながら回顧しています。

いわゆる帰宅困難者となり、原発の件等があり、日本は大変な状況になったものだとニュースに釘付けになりました。

このコラムをお読みの皆様も様々な状況下で平成23年3月11日のその時を迎えられたことと思います。

税制について取り上げてみれば、その後平成23年の税制改正は例年にない改正過程を経ることになり、まだまだ平成23年3月11日以降に到来する国税の申告期限が確定していない地域さえもあります。


繰り返しになりますが、もうすぐ平成24年3月11日を迎えようとしています。

各自治体発表の復興計画を見ますと復興までの道のりは相当に長そうです。

その復興を経済面から支える大事な税制です。

復興増税、という事で昨年のうちに法人税や所得税の増税は決定しましたが、その他、

大震災から1年経過した上での平成24年度の税制はどうなるのでしょうか?

次回のコラムではこの点を取り上げてみたいと思います。


どうぞ、お楽しみに。

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(東京都 / 税理士)
フジ相続税理士法人/株式会社フジ総合鑑定 税理士

不動産鑑定士と協働。不動産に強い相続専門の税理士です。

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