国外財産調書制度が、平成26年1月から施行されてました。
今年の確定申告の提出と同じ申告期限で
初めての国外財産調書が、各税務署に提出されました。
国外財産調書制度の概要は、以下のURLでご確認ください
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/kokugai_zaisan/pdf/01.pdf
ポイントは、海外に5000万円以上の財産を所有する方は、
毎年確定申告時期に、国外財産の概要を申告しなければならない制度です
施行後初めての今年の提出状況は以下のとおりでした
○ 総提出件数は、全国で 5,539 件
局別の件数は、東京局、大阪局、名古屋局の順に多く、この3局で全体の
約9割(88%)を占めています。
○ 国外財産の価額の総合計額は、約2兆5千億円
局別の総財産額に占める割合についても、東京局、大阪局、名古屋局の3
局で約9割(94%)となっています。
財産の種類別については、
有価証券 1兆5,603億円
預貯金 3,770億円
建 物 1,852億円
土 地 821億円
貸付金 699億円
その他の財産 2,396億円
合 計 2兆5,142億円
となっています。
国外財産調書制度に関する国税庁のFAQは以下のURLで
ご確認ください
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/kokugai_zaisan/pdf/kokugai_faq.pdf
平成27年1月以降に、国外財産調書に偽りの記載をした場合
あるいは、正当な理由なしに故意に国外財産調書を期限内に提出しない場合
1年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処することとされています
(国外送金等調書法 10①②本文)
ただし、国外財産調書の自主的な提出を促進するために
以下のようなインセンティブ措置を設けています
・申告期限内に調書を提出した場合には、調書に記載の国外財産に係る
所得税あるいは相続税に申告漏れがあった場合でも過少申告加算税
が5%減額されます
・一方で、調書に記載の無い国外財産に係る所得税あるいは相続税に
申告漏れがあった場合には過少申告加算税が5%増額となります。
近年、国外財産の保有が増加傾向にある中で、国外財産に係る所得税や相続
税の課税の適正化が喫緊の課題となっていることから、この制度が
創設されました。
国外に財産を保有する場合にはご注意ください
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