- 寺野 裕子
- てらの・ファイナンシャルプランニングオフィス 代表
- 徳島県
- ファイナンシャルプランナー
対象:お金と資産の運用
政府が突然「休眠口座の活用を検討したい」と言いだしてから、
「そういえばっ」と思いだし、お通帳の確認をされている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
3月5日の日経新聞に休眠口座に対しての調査結果が掲載されていました。
『政府による休眠預金活用に賛成か?』との質問に対して
賛成派54% 反対派35%という結果がでています。
賛成派の主だった理由は
『金融機関の利益になるなら公的に役立てるべき』
『震災復興に役立つならば』というものです。
そこで今週は改めて休眠口座について現在の金融機関の取扱いを整理してみたいと思います。
休眠口座とは金融機関に10年以上預け入れ、払い戻し実績がなく、
預金者との連絡も取れない預金口座のことを言います。
実際は休眠口座と判断する期間は金融機関によって違いがあります。
ちなみにりそな銀行は休眠口座とする期間を2年としています。
2年を経過して文書で案内が届きます。
案内後も取引がない場合には年間1,200円の手数料を徴収されることになっています。
<残高が1万円以上等の条件によっては対象外となっています>
銀行さんは休眠口座となった場合一度は利益として計上していますが、
10年以上取引がなくてもお客様からの申請があれば払い戻しされています。
一方、ゆうちょ銀行さんは
平成19年9月30日以前に預け入れている貯金に関しては違ってきます。
定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金については、
満期後20年2カ月を経過しているものについては権利消滅することとされています。
また通常郵便貯金、通常貯蓄貯金については
平成19年9月30日時点において最後の取引から20年2カ月を経過していない場合は
他の金融機関さんと同じで最後の取引から10年経過後に『休眠口座』となり
払い戻し請求があれば払い戻されることになっています。
平成19年9月30日時点において最後のお取引から20年2か月を経過したしたものについては
すでに権利消滅していますのでご了承くださいとしています。
平成19年10月1日以降に預け入れたものについては
他の金融機関と同じく10年経過後は『休眠口座』として取り扱いされますが、
請求があれば払い戻しを行うとなっています。
ゆうちょ銀行さんについては平成19年以前に預けた貯金は
満期もしくは最後のお取引から20年2カ月を経過している場合には
金額に関係なく権利消滅となりますのでご注意ください。
休眠口座の是非については今回は置いておくとして
口座を整理する良い機会かもしれません。
正直私はこのニュースを聞いた時には驚きました。『とうとう人の財布に…』と感じたことは確かです。
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