根抵当権、および相続が発生した場合 - 借金・債務整理全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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根抵当権、および相続が発生した場合

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債務整理

3 根抵当権

 根抵当権が設定された場合,目的不動産について競売・担保不動産収益執行等の執行手続が開始されたとき(民法398条の20第1~3号),債務者又は根抵当権設定者が破産手続開始の決定を受けたとき(民法398条の20第4号)には元本が確定します。

債務者が個人事業主であれば,相続の開始後6カ月以内に,債務負担の合意について登記をしなければ,相続開始時に元本は確定します(民法398条の8)。

元本確定後,被担保債権額が極度額を超えるときは,物上保証人は,その極度額に相当する金銭の払渡し又は供託によりその根抵当権の消滅請求をすることが認められていますが(民法398条22第1項),連帯保証の併用の場合にはこれが認められなくなっています(民法398条22第3項)。

【根抵当権の元本確定事由】

元本確定事由

要件

確定期日の到来(民法398条の6)

約定又は変更の日から5年以内

根抵当権者からの確定請求(民法398条の19第2項)

確定期日の定めがない場合にいつでも

根抵当権設定者からの確定請求(民法398条の19第1項)

確定期日の定めがない場合で設定3年後

目的不動産について競売・担保不動産収益執行等の執行手続が開始されたとき(民法398条の20第1~3号)

 

 

 

 


債務者又は根抵当権設定者が破産手続開始の決定を受けたとき(民法398条の20第4号)

 

 

 


債務者の相続(民法398条の8)

相続の開始後6カ月以内に,債務負担の合意について登記をしない場合

債務者の合併(民法398条の9)

根抵当権設定者(債務者と同一である場合を除く。)が合併のあったことを知った日から2週間以内および合併の日から1か月以内に元本の確定請求を行った場合

 

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