- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:借金・債務整理
物的担保と連帯保証
(1)遺産共有
会社の債務につき連帯保証をし,かつ個人資産を担保に供している旧代表者が遺言をせずに死亡してしまった場合,担保に供されていた不動産は,相続人の共有状態となります(民法898条)。
(2)委託を受けた連帯保証の場合
旧代表者が委託を受けた連帯保証人であった場合,相続人から会社に対して,連帯保証人としての立場での事前求償権の行使(民法460条)が行われる可能性があります。
(3)物上保証の場合
物上保証人としての立場から主たる債務者(事業承継では会社)に対して事前求償権を行使されることはありません(最判平成2・12・18民集44巻9号1686頁)。なぜなら,抵当権については,民法372条の規定によって民法351条の規定が準用されるので,物上保証人が債務を弁済し,又は抵当権の実行により債務が消滅した場合には,物上保証人は債務者に対して求償権を取得し,その求償の範囲については保証債務に関する規定が準用されることになりますが,同規定が債務者に対してあらかじめ求償権を行使することを許容する根拠となるものではなく,他にこれを許容する根拠となる規定もないからです(前掲最判平成2・12・18民集44巻9号1686頁)。
【連帯保証と物上保証の比較】
|
委託を受けた連帯保証の場合 |
委託を受けない連帯保証の場合 |
物上保証の場合 |
事前求償権 |
あり(民460条) |
なし |
なし |
事後求償権 |
あり(民459条) |
あり(民462条) |
あり(民351条) |
根抵当権の消滅請求 |
不可(民398条の22第3項) |
不可(民398条の22第3項) |
極度額に相当する金銭の払渡し又は供託をする場合は可(民398条の22第1項) |
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