個人債務者の民事再生手続は、
(1) 将来において継続的に収入を得る見込みがあって、無担保債務の総額が5000万円以下の人(小規模個人再生)や、
(2) その中でも、サラリーマンなど将来の収入を確実で簡単に把握することが可能な人(給与所得者等再生)
が申立てをすることができる手続ですが、通常の民事再生手続を簡素化した手続である点に特徴があります。
例えば、再生計画が認可されるためには、通常の民事再生手続では多数の債権者が同意する必要がありますが、個人債務者の民事再生手続では、多数の債権者が反対しないという消極的同意で足ります。
個人債務者の民事再生手続の申立ては、債務者の住所地などを受け持つ地方裁判所に対して行います。
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このコラムの執筆専門家
- 中西 優一郎
- (兵庫県 / 弁護士)
- 弁護士法人アルテ 代表弁護士
企業法務から身近な法律相談まで幅広く対応いたします。
弁護士法人アルテ代表弁護士。東京大学法学部卒。企業法務に従事し、労働問題(会社側)に精通。著書「外国人雇用の実務」(同文舘出版)。ラジオ番組出演(FMあまがさき「中西優一郎のLaw and Order」)。商工会議所、大学、企業での講演・セミナー多数。
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