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対象:特許・商標・著作権
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米国改正特許法逐条解説 (第2回)
~第3回 2011年改正法の要点~
河野特許事務所 2012年3月19日 執筆者:弁理士 河野 英仁
参考図2に示すように、審査が早期に開始され、公開後6月以内に最初の拒絶理由通知が発行され、その後特許許可通知がなされたとする。この場合、公開から6月以内に情報提供が可能である。
参考図2
参考図3に示すように、公開後6月以内に特許許可通知がなされた場合、特許許可通知までに情報提供しなければならない。
参考図3
(6)施行時期
1年後の2012年9月16日に施行される。ただし、2012年9月16日より前の出願と9月16日以降の出願との双方に適用される(AIAセクション8(b))。
改正前 |
改正後 |
規則1.99 §1.99 公開された出願に関する第三者提出 (a) 係属している,公開された出願に関連する特許又は刊行物の公衆の一員による提出は,その提出が本条の要件を満たしており,その提出物及び出願ファイルが審査官に提出されたときに,その出願が未だ係属している場合は,出願ファイルに記録することができる。 (b) 本条に基づく提出は,それが対象とする出願を出願番号によって特定しなければならず,また,次に掲げるものを含まなければならない。 (1) §1.17(p)に記載されている手数料 (2) 特許商標庁による考慮を求めて提出される特許又は刊行物の一覧。これには,各特許又は刊行物の公開日・出版日が記載されなければならない。 (3) 一覧に記載された特許,若しくは書面形式による刊行物,又は少なくとも関連性を有する部分の各々の写し,及び (4) 依拠されている非英語特許又は書面形式による刊行物に係る必要かつ適切な部分の全てについての英語翻訳文 (c) 本条に基づく提出物は,§1.248 に従って出願人に送達されなければならない。 (d) 本条に基づく提出物は,特許若しくは刊行物についての説明又はその他の情報を含んではならない。特許商標庁は,本条に基づく提出物にそのような説明又は情報が含まれている場合は,それらを記録しないものとする。本条に基づく提出はまた,特許又は刊行物の総数として10 件に限定される。 (e) 本条に基づく提出物は,それに係る出願の公開日(§1.215(a))から2 月以内,又は許可通知の郵送前(§1.311)の内,何れか早い方までに提出されなければならない。本条に基づく提出物であって,前記期間内に提出されなかったものは,その特許又は刊行物をそれ以前に特許商標庁に提出することが不可能であった場合に限り許可され,かつ,その提出には、§1.17(i)に記載されている処理手数料の添付も行われなければならない。係属している,公開された出願についての公衆の一員による提出であって,本条の要件を満たしていないものは,記録されないものとする。 (f) 公衆の一員は,その提出物が受領されたことについての特許商標庁の確認を受領するために,提出物に本人宛の葉書を含めることができる。本条に基づく提出物を提出する公衆の一員は,本人宛葉書の返送以外には,その提出に関し特許商標庁からの連絡を受けないものとする。特許商標庁からの要求がない場合は,出願人は,本条に基づく提出について,応答する義務及び必要を有さない。 |
第122 出願の秘密性;特許出願の公開 (a)~(d)改正無し (e)第3者による発行前の提出 (1)概要-第3者は、考慮のため及び特許出願の記録へ包含するため、潜在的に関連ある特許、公開特許公報または他の刊行物を出願審査に対し提出することができる。当該提出は書面で以下のいずれかの期日の早いほうに従ってなされなければならない- (A)対象特許出願における米国特許法第151条(特許の発行)の規定に基づく特許許可通知の日が付与または郵送された日、または (B)- (i)USPTOにより米国特許法第122条(出願の秘密性;特許出願の公開)の規定に基づき、対象特許出願が最初に公表された日から6ヶ月後,もしくは (ii)対象特許の審査において、審査官による米国特許法第132条(拒絶通知)の規定に基づくクレームに対する最初の拒絶理由発行日、のいずれか遅い方 (2)他の要件-(1)に基づく提出は、 (A)各提出書類の関連性を示す簡潔な説明を記載しなければならない: (B)長官が規定する手数料を支払わなければならない:及び (C)提出が本章に従ってなされたことを確約する当該提出者による声明を含めなければならない。 |
(第3回へ続く)
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