建物を取壊してから売却した場合の特例の適用 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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建物を取壊してから売却した場合の特例の適用

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平成23年 確定申告特集 住宅売却時の税金対策


平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。

所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。
贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。
確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。
期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。
これから平成23年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

原則3000万円控除の適用を受けられません。

マイホームを売却した場合には、3000万円控除の適用が考えられます。
しかし、3000万円控除は建物を売却した時(建物と同時に土地を売却した時)に適用が受けられます。
ところが戸建住宅の場合には、古くなった建物を取壊してから売却をするケースもあると思います。
そのような場合に3000万円控除の適用について説明します。
建物を取壊してその土地だけを売却した場合には、原則として3000万円控除の適用は受けられません。
しかし建物を取壊してその土地だけを売った場合でも次の三つの条件全てに該当するときは、3000万円控除を受けることができます。
A. 建物を取壊した日から1年以内にその土地を売る契約をしていること
B. そのマイホームに住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売却すること
C. その建物を取壊してから、その土地を売る契約をした日まで、貸付けその他の用に使用していないこと
ただし、建物の一部を取壊してその土地の一部を売ったときに、残った建物が居住できる状態になっている場合にはこの特例は受けられません。

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