特別受益の範囲の問題(「間接受益者」)・続 - 家事事件 - 専門家プロファイル

村田 英幸
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特別受益の範囲の問題(「間接受益者」)・続

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相続

近時,「特別受益として持戻しの対象となるのは,共同相続人に対する贈与のみであるから,その親族に対して贈与があったことにより共同相続人が間接的に利益を得たとしても,これは特別受益に該当しないものであり,これが実質的に共同相続人に対する贈与に当たると認められる場合にのみ,当該相続人に対する特別受益となるものというべきである。」と判示し,本件においては,被相続人Aの相続人Gの長男Iに対する養育費用の支払は,被相続人Aが現実にIを養育していたことにかんがみれば,実質的にIの親である相続人Gへの生前贈与に当たると認めることはできないとした裁判例(東京高決平成21・4・28家裁月報62巻9号75頁)が出ました。

 

 

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