民事再生 - 事業再生と承継・M&A全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

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対象:事業再生と承継・M&A

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1 概説

(1)申立て

 民事再生手続は、経済的に窮境にある債務者について、債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、その事業または経済生活の再生を図ることを目的として裁判所に申立てを行う手続です(民事再生法1条)。

 民事再生は債務者に破産の原因たる事実の生ずるおそれのある場合、または債務者が事業の継続に著しい支障を来たすことなく弁済期にある債務を弁済することができない場合に開始されます(民事再生法21条1項)。   

再生手続開始の申立ては債務者および債権者がすることができますが、債権者が再生手続開始を申し立てられるのは、債務者に破産原因たる事実(支払不能、法人の場合はそれに加えて債務超過)の生ずるおそれのある場合に限られます(民事再生法21条2項)。

(2)財産の管理処分権

 民事再生手続が開始されても、再生債務者はその事業を遂行しその財産の管理・処分をすることができます(民事再生法38条1項)。

もっとも、監督委員が選任された場合(民事再生法54条1項)には、一定の行為につき、監督委員の同意が必要となります(民事再生法54条2項)。

また、管財人または保全管理人が選任された場合には、再生債務者の業務遂行権・管理処分権は奪われ、これらは管財人または保全管理人に専属することになります(民事再生法66条、同81条)。

(3)再生債権等

 債権者が再生債務者に対して有する債権(再生債権)は、再生計画の定めるところによらなければ行使することができなくなります(民事再生法84条、同85条1項等)。例外として、共益債権(民事再生法119条)を有する債権者や一般の先取特権その他一般の優先権がある債権(一般優先債権、民事再生法122条1項)を有する債権者は再生手続によらないで弁済を受けることができます(民事再生法121条1項、同122条2項)。また、一定の担保権は別除権として再生手続によらずに行使することが認められています(民事再生法53条2項)。

 なお、再生債務者は、再生計画に定められなかった債務については原則として免責されることになります(民事再生法178条、例外として同181条)。

 

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