法人の場合の民事再生の予納金基準額(東京地裁 平成22年) - 事業・企業再生全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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法人の場合の民事再生の予納金基準額(東京地裁 平成22年)

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債務整理

□法人の場合の予納金基準額(東京地方裁判所 平成22年5月18日現在)

負 債 総 額

      基 準 額

5千万円未満

200万円

5千万円~1億円未満

300万円

1億円~5億円未満

400万円

5億円~10億円未満

500万円

10億円~50億円未満

600万円

50億円~100億円未満

700万円

100億円~250億円未満

900万円

250億円~500億円未満

1000万円

500億円~1000億円未満

1200万円

1000億円以上

1300万円

 

個人の場合,再生会社の役員又は役員とともに会社の債務を保証している者の申立ての予納金は,東京地方裁判所の場合(平成22年5月18日現在)は25万円になります。ただし,例外があります。

予納金は裁判所によって異なりますので,管轄の裁判所に問い合わせて下さい。

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